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個人情報ファイル簿および個人情報取扱事務の公表について

記事ID:0037021 更新日:2023年6月16日更新

個人情報ファイル簿の公表

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
「個人情報ファイル簿」は、本人の数が1,000人以上の「個人情報ファイル」について、ファイル名、利用目的、記録項目等を記載した帳簿のことであり、個人情報の保護に関する法律により作成と公表が義務付けられています。
山県市の個人情報ファイル簿について、次のとおり公表します。

個人情報取扱事務の公表

本市では、山県市個人情報保護法施行条例第3条の規定により、市民の皆さんの個人情報を取り扱う事務について登録し、公表することが定められています。
山県市の個人情報取扱事務について、次のとおり公表します。