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電子契約の利用について

記事ID:0040929 更新日:2025年3月3日更新

 市では、記名押印や紙の製本、対面による書類の受け渡しなどが必要な従来の書面による契約締結事務について、電子契約を導入しています。

電子契約の概要

 書面に印鑑を押印して作成する契約書の代わりに、電子ファイルに「電子署名」を利用して契約の締結を行います。

電子契約サービスのしくみ

電子契約の主なメリット

・コストの削減(印紙、郵送、紙などの費用が不要)
・手続きの迅速化(契約締結までの時間が短縮)
・契約書(電子)の保管・検索などの利便性向上

電子契約の対象案件

市が締結する工事請負、設計・コンサルタント業務委託などの契約
※物品売買、業務委託(設計・コンサルタントを除く)に関する契約など、一部の契約は電子契約対象外です。
※従来の書面を用いた契約も可能です。

電子契約の方法について

 電子入札案件において電子契約を利用する場合は、内訳書登録時に「電子契約利用申出書」を添付してください。
 紙入札の場合には、電子メールで「電子契約利用申出書」を総務課契約担当まで送付してください。
 当初契約を「電子契約」した場合は、変更契約においても電子契約を行います。
 電子契約を希望しない場合は、紙による契約書の取り交わしを行います。

電子契約サービスの利用について [PDFファイル/102KB]
電子契約利用申出書 [Wordファイル/16KB]

電子契約の導入に関する説明会について

 説明会の様子は次のYouTubeで確認できます。

説明内容

  • 電子契約の概要
  • 電子契約サービス「クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)」の利用方法
  • 質疑応答

電子保証について

電子契約を行う契約については、電子保証を利用することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

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