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行政文書開示請求の手続(情報公開)

記事ID:0046223 更新日:2024年12月19日更新

行政文書開示請求の手続(情報公開)

1 開示請求の手続

行政文書開示請求書による請求

1.行政文書開示請求書に次の必要事項を記載してください。

  • 住所、氏名(法人その他の団体は、その名称と事務所の所在地、代表者の氏名)
  • 開示請求に係る行政文書の名称か行政文書を特定するに足りる事項
  • 希望する開示の実施の方法

2.行政文書開示請求書を総務課窓口へ次のいずれかの方法により提出してください。

  • 窓口への持参
  • 郵送
  • ファックス

※行政文書開示請求書は、窓口で請求するか、次の書式を利用してください。

行政文書開示請求書 [Wordファイル/19KB]

行政文書開示請求書 [PDFファイル/39KB]

※開示請求する行政文書の名称がわからない場合は、総務課行政法務係情報公開担当職員へ相談してください。

オンライン申請による請求

次のリンクにアクセスし、行政文書開示請求の申請フォームに入力してください。

申請フォーム<外部リンク>

2 開示の決定、通知など

  1. 行政文書開示請求書を市が受け付けた日から14日以内に開示・非開示の決定をし、その内容を通知します。また、請求のあった文書が大量である場合や事務処理が困難な場合は、決定の期間を延長することがあります。
  2. 行政文書開示請求に対する決定をしたときは、公開の日時などを相談させていただき、市の窓口において閲覧、写しの交付などを行います。なお、写しなどの郵送を希望する人には、写しなどの作成に要する費用と郵送費用を前納していただき、郵送を行います。

3 開示の方法と費用

 行政文書の開示は、行政文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、複写したものの交付などの方法により行います。公開に要する費用は、閲覧、視聴などは無料ですが、写しの交付などを受けるときは、次の費用を負担していただきます。

 
公文書の種別 開示の方法 金額
文書や図面、写真 写しの交付

(1)モノクロ(A3判まで)1枚10円

(2)カラー(A3判まで)1枚15円

フィルム 写しの交付 印画紙に印画したものと用紙に複写したもの 実費
電磁的記録 複写したものの交付

複写した媒体に要する費用の実費相当額

※電磁的記録については、原則CD-Rでの交付です。

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