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令和7年度 個人市・県民税(住民税)定額減税について
令和7年度 定額減税の概要
令和6年度の個人市・県民税(住民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者※に係る定額減税を令和7年度の個人市・県民税(住民税)で行います。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
定額減税の対象者
令和7年度個人市・県民税(住民税)の定額減税は、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の人で国外居住者を除く)を有する人が対象となります。
定額減税額について
令和7年度個人市・県民税(住民税)から1万円が控除されます。ただし、減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額を限度とします。
- 令和7年度のみの適用となります。
- 均等割は、減税の対象外となります。
均等割・所得割について 市・県民税・森林環境税の概要
定額減税の実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、徴収方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付していただくことになります。
その他注意事項
定額減税額は、令和7年度の 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書や 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)に記載されています。
定額減税は、住宅借入金等特別控除やふるさと納税による寄付金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
定額減税を装った詐欺にご注意ください!
定額減税に関して、市が銀行の口座情報などの個人情報を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込をお願いしたりすることはありません。不審な電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/433KB]
関連リンク
住民税の定額減税について総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>