6 | 議会の議員の定数及び任期の取扱い | |||||||
・議会の議員については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、平成16年4月30日まで引き続き新市の議会の議員として在任する。 ・新市の議会の議員の定数は22人とする。 ・選挙区については、新市において在任特例適用期間中に検討する。 |
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【提案期日】平成14年5月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年8月1日 | ||||||||
【掲 載 号】合併協議会だより第13号 | ||||||||
7 | 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い | |||||||
・農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に1つの農業委員会を置き、3町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後平成15年9月30日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。 |
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【提案期日】平成14年2月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年2月1日 | ||||||||
【掲 載 号】合併協議会だより第7号 | ||||||||
8 | 地方税の取扱い | |||||||
・個人町(村)民税・法人町(村)民税・固定資産税・軽自動車税・町(村)たばこ税・鉱山税・特別土地保有税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 ・入湯税については、美山町の制度を新市に引き継ぐものとする。 ・固定資産税の納期については、美山町の例により調整するものとする。 ・軽自動車税の納期については、伊自良村・美山町の例により調整するものとする。 |
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【提案期日】平成14年1月10日 | ||||||||
【承認期日】平成14年1月10日 | ||||||||
【掲載号】合併協議会だより第6号 | ||||||||
9 | 一般職の職員の身分の取扱い | |||||||
・高富町、伊自良村及び美山町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 ・山県郡障害児療育施設事務組合、山県郡老人福祉施設事務組合、山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合及び山県郡保健福祉事務組合の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 ・職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 ・職名及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一を図る。 ・給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し統一を図る。なお、合併時、現職員については、現給を保障する。 |
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【提案期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【掲 載 号】合併協議会だより第12号 | ||||||||
10 | 特別職の職員の身分の取扱い | |||||||
・新市の職務執行者については、3町村の長が別に協議して定めるものとする。 ・特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の定めのある場合は、その規定を適用する。なお、当該規定のない場合は、3町村の長が協議して定めるものとする。 |
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【提案期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【承認期日】平成14年7月1日 | ||||||||
【掲 載 号】合併協議会だより第12号 | ||||||||
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