○山県市一般競争入札実施要領

平成16年5月19日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市(以下「市」という。)の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。)において、一定の資格要件を満たした者による条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札に付する工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 7億円以上の土木工事(ただし、その内容が一般競争入札に適さないものとして、山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号。以下「委員会規程」という。)第1条に規定する山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)が決定したものを除く。)

(2) 10億円以上の建築工事(ただし、その内容が一般競争入札に適さないものとして委員会が決定したものを除く。)

(3) 5億円以上の設備工事(ただし、その内容が一般競争入札に適さないものとして委員会が決定したものを除く。)

(公告)

第3条 対象工事を一般競争入札とする場合は、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)第2条及び第3条に基づく公告を行う。ただし、公告は、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期間前に公告するよう配慮をしなければならない。

2 公告する内容は、標準入札公告例(様式第1号)のとおりとする。

(参加資格)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づき、競争に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)に関する事項として、次の事項を公告する。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けていること。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項及び第2項の規定による民事再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。

(5) 建設業法第15条の規定による特定建設業許可を受けていること。

(6) 市が発注する建設工事に対応する建設業法の許可業種について岐阜県建設工事請負業者等入札参加資格審査の客観点数(土木一式工事の場合は、総合点数)が一定以上あること。

(7) 対象工事と同種の施工実績があること。

(8) 対象工事に配置を予定している主任技術者又は監理技術者が適正であること。

(9) 山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成15年山県市訓令甲第22号)に基づく参加資格停止措置を、入札参加資格確認申請期限日(以下「申請期限日」という。)から当該工事の本契約締結の日までの間、受けていないこと。

(10) 対象工事が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件下の工事等であって高度な施工技術を必要とするもの(以下「施工計画審査型」という。)は、その施工計画が適正であること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。)

(11) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本若しくは人事面において関連がある」ことの具体的内容について、第6条に規定する入札説明書において明示すること。)

(12) 建設業法に規定する許可業種のうち、市が発注する建設工事に対する許可業種の許可を受けて3年以上営業又は同等の実績があること。

(13) 個別の工事に応じて必要と認める資格を有していること。

(14) 山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年山県市訓令甲第13号。以下「暴力団措置要綱」という。)に基づく入札参加資格停止措置を、当該工事の開札を行う日までに受けていないこと、又は暴力団措置要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。

(15) 次に掲げる届出の義務を履行していること。ただし、当該届出の義務がない者を除く。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(16) 上記のほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。

(参加資格の決定)

第5条 前条の参加資格は、委員会規程で規定する委員会の審議に付し、決定する。

(入札説明書)

第6条 入札説明書を、標準入札説明書例(様式第2号)により作成する。

2 入札説明書には、第1号から第4号までに定める書類を別冊として含める。

(1) 公告の写し

(2) 工事請負契約書(案)

(3) 入札心得

(4) 図面及び仕様書等

3 入札説明書の交付期間及び交付場所並びに交付方法は、公告する。なお、交付は、公告後速やかに開始するものとし、期間は、参加資格がないと認めた者に対する理由説明の回答期限日までとする。

4 入札説明書の交付等に当たっては、実費を徴収することができるものとし、実費を徴収する場合は、そのことを公告する。

(参加資格確認の申請)

第7条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)の参加資格を確認するため、入札参加希望者から所定の期限までに、申請書及び資料の提出を求める。

2 申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から10日間(対象工事が施工計画審査型である場合は、30日間)とする。

3 申請書及び資料は、対象工事を発注する各課において指定した課(以下「指定した課」という。)へ持参により提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

4 期限までに申請書及び資料を提出しない者及び委員会において参加資格がないと認めた者は、当該一般競争入札に参加することはできない。

5 第1項及び第2項に規定する事項を公告し、第1項から前項までに規定する事項及び次に掲げる事項を入札説明書に示す。

(1) 申請書及び資料は、入札説明書の様式により作成すること。

(2) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とすること。

(3) 提出された申請書及び資料を、参加資格の確認以外に入札参加希望者に無断で使用しないこと。

(4) 提出された申請書及び資料は、返却しないこと。

(5) 申請期限日以降に、原則として、申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めないこと。

(6) 申請書及び資料に関する問い合わせ先

(7) その他市が必要と認める事項

(資料)

第8条 資料は、第1号から第3号まで(対象工事が施工計画審査型である場合には、第1号から第4号まで)とし、資料の内容を入札説明書において明らかにする。なお、施工実績及び配置予定の技術者の工事の経験は、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限るものとする。また、配置予定の技術者は、複数の候補技術者を記載できるものとし、その旨を入札説明書に示す。

(1) 施工実績

(2) 配置予定の技術者

(3) その他必要とする書類

(4) 施工計画

2 資料は、参加資格が確認できるものとし、証明するための書類を添付させることができる。

(資格確認資料作成説明会)

第9条 対象工事が施工計画審査型の場合には、工事担当課長は、参加資格確認資料作成説明会(以下「説明会」という。)を実施することができる。

2 説明会は、原則として申請期限日の20日前までに実施する。

3 説明会参加申込期間は、原則として、公告の日の翌日から説明会実施日の3日前までとする。

4 説明会の申込みは、書面(様式は自由)を工事担当課に持参し、又は郵送するものとし、電送による申込みは受け付けない。

5 説明会を実施する場合は、説明会を実施することを公告し、次に掲げる事項を入札説明書に示す。

(1) 説明会を実施する旨

(2) 説明会の実施日時及び場所

(3) 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先

(4) その他必要と認める事項

(施工計画のヒアリング)

第10条 対象工事が施工計画審査型の場合、工事担当課長は、資料のヒアリングを実施できる。

2 ヒアリングは、申請期限日の翌日から参加資格確認結果通知期限日の前日までの間に実施する。

3 ヒアリングを実施する場合は、ヒアリングを実施することを公告し、次に掲げる事項を入札説明書に示す。

(1) ヒアリングを実施する旨

(2) ヒアリングの日時及び場所

(3) その他必要と認める事項

(参加資格の確認)

第11条 入札参加希望者の参加資格の有無については、委員会の審議に付し確認する。

2 同種の工事の施工実績及び配置予定技術者の同種工事経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域(以下「協定非適用国」という。)に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定非適用国に主たる営業所を有する者で、当該建設業者の資本金の額の2分の1以上を出資しているものにあっては、我が国における同種の工事の施工実施及び経験をもって行うものとする。

3 参加資格の確認結果通知は、原則として申請期限日の翌日から起算して10日以内(対象工事が施工計画審査型は、14日以内)に、入札参加希望者へ入札参加資格確認通知書により通知する。

4 参加資格がないと認めた入札参加希望者には、確認通知書に理由を付し、また、所定の期限内に参加資格がないと認めた理由について、説明を求めることができる旨を明記する。

5 前各項に定める事項を入札説明書に示す。

(参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第12条 参加資格がないと認められた入札参加希望者は、確認結果通知をした日から起算して7日(山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条に規定する市の機関の休日を含まない。)以内に、参加資格がないと認めた理由について指定した課に説明を求めることができる。

2 前項の規定により入札参加希望者が説明を求める場合は、書面(様式は自由)を持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

3 第1項の説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、原則として10日以内に委員会の審議に付し、書面により回答する。

4 前3項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

(現場説明会)

第13条 工事担当課長が特に必要があると認めた場合は、現場説明会を行うものとする。

2 現場説明会は、参加資格がないと認めた入札参加希望者に対する理由の説明手続が終了した以降の日とし、原則として、入札執行の日の10日前とする。

3 現場説明会を行う場合は、現場説明会を行うことを公告し、次に掲げる事項を入札説明書で示す。

(1) 現場説明会を行う旨

(2) 現場説明会の日時及び場所

(3) その他必要と認める事項

(仕様書等に対する質問)

第14条 現場説明及び入札説明書に対する質問書の提出があった場合は、回答書を閲覧に供する。

2 質問書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した翌日から、参加資格がないと認めた入札参加希望者に対する理由説明の回答期限日の翌日まで(現場説明会を行う場合においては、入札説明書の交付を開始した日の翌日から現場説明会の日の2日後まで)とする。

3 質問書は工事担当課へ持参し、郵送又は電送によるものは受け付けない。

4 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、入札執行の日の前日に終了する。

5 回答書の閲覧場所は、工事担当課とする。

6 前各項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

(入札の執行)

第15条 入札は、原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して8日後に執行する。

2 入札の執行に先立ち、参加資格があることを確認した通知書の写しを入札参加者に提出させる。

3 第1回目の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めることが出来る。

4 開札は、入札執行の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

5 前4項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

6 落札者の決定方法を公告することとし、入札説明書に示す。

(入札保証金及び契約保証金)

第16条 入札保証金及び契約保証金は、次に掲げるとおりとし、公告及び入札説明書に示す。

(1) 入札保証金 免除

(2) 契約保証金 納付。ただし、山県市契約規則第31条に定める契約保証金に代わる担保としての国債等又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(入札の無効)

第17条 公告に示した参加資格のない者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び山県市契約規則第14条各号に該当する入札は、無効とする。なお、無効な入札を行った者は、原則として再度入札に参加できない。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消す。

2 参加資格のあることを確認された者であっても、公告に示した第4条各号の資格を欠く入札参加希望者は、参加資格のない者とする。

3 前2項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

(苦情申立て)

第18条 参加資格の確認その他の手続に不服がある者は、指定した課に対して苦情申立てを行うことができる。

2 指定した課は、苦情の申立てを委員会に諮る。

3 第1項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

(共同企業体)

第19条 対象工事を特定建設工事共同企業体による一般競争入札とする場合は、この要領のほか、山県市特定建設工事共同企業体取扱要領(平成16年山県市訓令甲第8号)による。

(契約の時期)

第20条 山県市議会の議決に付さなければならない建設工事は、落札後仮契約を行い、議決後に本契約を締結する。

2 前項に定める事項は、入札説明書に示すものとする。

(補則)

第21条 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づき入札参加資格の停止となることを入札説明書に示す。

2 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を対象工事の現場に配置しなければならないことを入札説明書に示す。

3 この要領に定めるもののほか、入札の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成16年5月19日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第17号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日訓令甲第18号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行し、同日以降に入札を行う案件から適用する。

(令和3年3月23日訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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山県市一般競争入札実施要領

平成16年5月19日 訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年5月19日 訓令甲第7号
平成24年2月22日 訓令甲第17号
令和元年9月18日 訓令甲第18号
令和3年3月23日 訓令甲第10号