○山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年山県市告示第57号)に定める山県市地域おこし協力隊の隊員及び山県市委託型地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年山県市告示第105号)に定める山県市委託型地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の市内での起業・事業承継を支援するとともに、市への定住及び市の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市税等について滞納がある者、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員である者、隊員として任期が2年未満の者及び任期の途中で解任された者を除く。

(1) 任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 任期終了の日から起算して1年以内の者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとし、隊員1人について一の年度に限るものとする。

(1) 隊員が市内で起業・事業承継するもの

(2) 市の活性化に資するもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する経費であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、交付しない。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は補助対象経費が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付を決定し、山県市地域おこし協力隊起業・事業継承支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容について変更が生じたときは、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は補助対象経費が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出があった場合は、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、当該交付決定を受けた事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定の通知を受けた日の属する年度末のいずれか早い日までに、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 補助対象経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金請求書(様式第9号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いの方法により交付することができる。

3 前項の規定により補助金の概算払いを受けようとする者は、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第10号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の70パーセントとする。

5 前項の規定により算出された上限額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員の任期終了の日から3年以内に自己都合によって市外に転出したとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定額取消通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、申請者に対し交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。なお、第1項第2号の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、次の各号に掲げる定住期間に応じ、当該各号に定める割合を補助金の額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 任期終了日から1年以内 100分の100

(2) 任期終了日から1年を超え2年以内 100分の75

(3) 任期終了日から2年を超え3年以内 100分の50

4 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還請求書(様式第12号)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、申請者から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(申請者の責務)

第14条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出の経理書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の規定による経理書類等は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管しなければならない。

3 申請者は、4月1日から9月30日までの間に補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から交付日から3年を経過する日の属する年度まで、10月1日から翌年の3月31日までの間に補助金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の翌年度から交付日から3年を経過する日の属する年度まで、毎年度末に事業の実施の状況を山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金に係る事業実施状況報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 申請者は、補助事業により取得した設備又は機械を市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 申請者は、補助事業により取得した設備又は機械をその耐用年数に相当する期間内において処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第32号

(令和4年8月30日施行)