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カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金

記事ID:0040482 更新日:2024年4月1日更新

令和6年度カーボン・マイナス・シティ推進事業用補助金の募集について

 市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請受付期間

令和6年5月1日(水曜)~令和7年1月31日(金曜)
 受付は先着順です。予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても申請受付を終了します。

補助対象者

 次に掲げる1~5の要件をすべて満たす事業者

  1. 市内で自らが事業を営む建物の敷地内に対象設備を設置する事業者(市内に事業所などを新築または購入し対象設備を設置する場合は、実績報告書の提出時までに市内に事業所を有している事業者)
  2. 対象設備を設置する建物および土地を自ら所有していること。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助金などを受領していないこと。
  5. 山県市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団や暴力団員など(役員など含む)でないこと。

太陽光発電設備・エネルギーマネジメントシステムに対して補助金を申請する場合、次の1~10の要件も満たす必要があります。

  1. FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと。
  2. 自己託送を行わないこと。
  3. 法令やガイドラインを遵守すること。事業計画策定ガイドライン(太陽光発電) [PDFファイル/728KB]
  4. 発電した電力量の50%以上を、申請した事業所などの敷地内で自ら消費すること。
  5. 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させること。

補助対象設備と対象となる設備の要件

補助対象設備とその要件について
補助対象設備 機器の要件
全設備共通
  1. 商品化され、導入実績がある設備であること。
  2. 中古設備でないこと。
  3. リース設備でないこと。
太陽光発電設備
  1. 増設、買い替えや設備改修でないこと。

EMS(エネルギーマネジメントシステム)

  1. 太陽光発電設備と同時に設置する設備であること。
  2. 次の(ア)または(イ)のいずれかを満たすこと。
    ​(ア)平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む。)が得られるとともに、熱源、ポンプ、照明などの計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データを収集、分析、評価できる機器であること。
    (イ)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
高効率空調機器
  1. 従来の空調機器に対して30%以上の省CO2効果が得られる機器であること。

補助金額

補助金額について
補助対象設備 補助金額 補助上限額
太陽光発電設備 最大出力(kW表示の小数点以下3桁未満切捨て)に1kW当たり50,000円を乗じた額(千円未満切り捨て) 100kW相当分(5,000,000円)
EMS(エネルギーマネジメントシステム) エネルギーマネジメントシステムの価格(工事費込み・税抜き)の3分の2の額(千円未満切り捨て) 100,000円
高効率空調機器 高効率空調機器の価格(工事費込み・税抜き)の2分の1(千円未満切り捨て) 1,500,000円

※補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。

交付申請

 補助金の申請をする場合、申請する設備ごとに次の書類を市民環境課環境政策室へ提出してください。

  • 太陽光発電設備・EMS
  1. 交付申請書【太陽光発電等用】(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
  2. 事業者の登記事項証明書(法人でない場合は、事業主の住民票と確定申告書の写し)
  3. 設置する土地・建物の登記事項証明書、公図
  4. 対象設備の設置に係る見積書の写し
  5. 対象設備の設置場所と付近の見取図
    ※敷地の図面(1/100程度)に設備を設置する場所を明示してください。 
    ※住宅地図等(1/1500程度)に事業所などの位置を示してください。
  6. 対象設備の仕様書 製品カタログ(コピー可)など、設備の仕様が分かる書類
  7. 誓約書(申請者用)(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
  8. 誓約書(施工業者用)(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
  9. 発電電力の消費量計画書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
  10. 完納証明書(市税の滞納がないことを証明できるもの)
  11. 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
  12. 上記1~11のほか、市長が必要と認めたもの
  • 高効率空調機器
  1. 交付申請書【空調用】(様式第1号の2) [Wordファイル/19KB]
  2. 事業者の登記事項証明書(法人でない場合は、事業主の住民票と確定申告書の写し)
  3. 設置する土地・建物の登記事項証明書、公図
  4. 対象設備の設置に係る見積書の写し
  5. 対象設備の設置場所と付近の見取図
    ※敷地の図面(1/100程度)に設備を設置する場所を明示してください。 
    ※住宅地図等(1/1500程度)に住宅の位置を示してください。
  6. 対象設備の仕様書 製品カタログ(コピー可)など、設備の仕様が分かる書類
  7. 従来の機器の設置状況、品番を確認できる写真
  8. 対象機器が補助要件に該当することを確認できる資料
    ●省CO2の算定については、次の資料を参考に算定してください。
    省エネ算定資料(例) [Excelファイル/23KB]
  9. 完納証明書(市税の滞納がないことを証明できるもの)
  10. 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
  11. 上記1~11のほか、市長が必要と認めたもの

実績報告

 補助金の対象設備の設置が完了した場合、次の書類を市民環境課環境政策室へ提出してください。

  1. 実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/19KB]
  2. 対象設備の設置に係る契約書と領収書の写し
  3. 対象設備の保証書と取扱説明書の写し
  4. 電力会社との接続契約書や買電契約書などの写し(太陽光発電設備の補助を受ける場合のみ)
  5. 対象設備の設置状況・品番が確認できる写真
  6. 上記1~5のほか、市長が必要と認めたもの

※必要に応じて市の職員が現地確認を実施する場合があります。
※実績報告書の内容を確認後、補助金の交付手続きを行います。

その他

  1. 交付決定後に申請内容に変更があった場合は、すみやかに変更申請をしてください。
    変更等承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]
  2. 補助金の交付を受けた設備を、法定耐用年数の期間内に財産処分など(補助金の交付目的に反する使用・売却・譲渡・交換・貸与・廃棄・担保に供するなど)をする場合、財産処分等承認申請書を市に提出し、市からの承認を得てから実施してください。
    財産処分等承認申請書(様式第12号) [Wordファイル/18KB]
  3. 補助金の交付を受けた後に、その金額を減額する事情が生じたときにはすみやかに市に報告し、その差額分を返還してください。
  4. 書類に虚偽があった場合や補助金を補助事業以外の用途に使用した場合などは、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求める場合があります。
  5. 補助金の交付を受けた場合、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供、その他の協力を求める場合があります。
  6. 本補助金に関連する書類は、設置した補助対象設備の耐用年数が経過するまでの期間は保存してください。一般的な耐用年数は太陽光発電設備が17年、蓄電池が6年です。

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