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意見・パブリックコメント

記事ID:0005721 更新日:2020年1月31日更新

パブリックコメント制度とは

 市が基本的な政策などの策定を行う場合に、事前にその案を公表して市民の皆さんからの意見などを募集し、寄せられた意見などを考慮して市が最終的な意思決定を行う一連の手続きのことで、市民協働のまちづくりを推進していく重要な取り組みです。

 

(1)目的

 市の基本的な政策などの形成過程における市民の皆さんの市政への参加を推進するとともに、市から皆さんへの説明責任を果たすことで市政運営の公平性と透明性の向上を図り、市民の皆さんとの協働によるまちづくりを推進することを目的としています。

(2)制度の実施機関

実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会および農業委員会とします。

(3)意見などを提出できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人および法人そのほかの団体
  3. 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人
  5. パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人そのほかの団体

(4)手続の対象となる政策など

  1. 市の基本的な政策に関する計画および指針などの策定および改定
  2. 市政の基本的かつ重要な制度または方針を定めることを内容とする条例の制定または改廃
  3. 市民などに義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例の制定または改廃
  4. そのほか市民生活または事業活動に重大な影響を及ぼす計画、条例、規則または要綱の策定、改定、制定または改廃

 ただし、上記1.~4.のいずれかに該当する案件であっても、次に該当するものについては、手続の対象となりません。

  1. 迅速、緊急を要するものまたは軽微なもの
  2. 市税の賦課徴収ならびに分担金、使用料、手数料およびそのほか金銭の徴収に関するもの
  3. 国および県などの上位計画などとの整合性を図るため、市の裁量の余地が少ないもの
  4. 法令などの規定に基づき、広く市民などの意見聴取を行わなければならないもの
  5. 審議会などが、パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められるほかの方法により意見聴取を行うもの
  6. 地方自治法の規定による直接請求により議会に提出するもの

(5)政策などの案の公表方法

 市ホームページへ掲載するとともに、市の担当窓口において閲覧、配布いたします。
 また、市の広報紙および市のホームページに、政策などの案の名称、意見募集期間、提出方法、資料の入手方法などを掲載し、広く周知に努めます。

(6)意見の提出期間および提出方法

  • 政策などの案の公表時に意見の提出期間、提出方法をお知らせします。
    (意見提出期間は、おおむね30日です。)
  • 提出方法は、市が指定する場所へ直接提出するか、郵便、ファクシミリ、電子メールなどで提出していただきます。
  • 意見を提出する際には、氏名、住所および連絡先を記入していただきます。
    (個人情報については、公開しません。)
  • 提出は、「山県市パブリックコメント意見提出様式」をご利用ください。

(7)意思決定と結果の公表

 市は提出されたご意見について、十分に検討し最終的な案を決定します。市は提出されたご意見とそれに対する市の考え方、政策などの案を修正した場合はその修正内容を市のホームページおよび担当課の窓口で公表します。


概要
実施中のパブリックコメント
令和5年度パブリックコメント実施結果
令和4年度パブリックコメント実施結果
令和3年度パブリックコメント実施結果
令和2年度パブリックコメント実施結果
令和元年度パブリックコメント実施結果
平成30年度パブリックコメント実施結果
平成29年度パブリックコメント実施結果
過去のパブリックコメント実施結果