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介護サービスの利用について

記事ID:0001429 更新日:2025年3月7日更新

介護保険加入者(被保険者)

被保険者
第1号被保険者 65歳以上の人
第2号被保険者
  • 40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人
​​要介護(要支援)状態が「特定疾病」により生じた場合に認定されます。
​参考 特定疾病の選定基準の考え方(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

介護サービスを利用するための手続き

 介護サービスを利用するには申請後、保険者である市の介護認定審査会で介護が必要であると認定される必要があります。

相談

 介護サービスを利用したい場合、まずはお住いの地域の地域包括支援センターや山県市健康介護課に相談してください。

山県市内の地域包括支援センター
高富・伊自良地域 南部地域包括支援センター 0581-22-6886
美山地域 北部地域包括支援センター 0581-52-3340

山県市地域包括支援センターの設置

申請

 介護サービスの利用を希望する人やその家族が、山県市健康介護課か各支所の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
 また、市内の地域包括支援センターにて手続きを代行しているため、相談の際にあわせて申請することもできます。
申請時の持ち物

  • ​被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 第1号被保険者(65歳以上の人)は「介護保険の被保険者証」
  • 第2号被保険者(40 歳から 64 歳までの医療保険加入者)は医療保険の加入状況がわかるもの。
    ※原則、マイナンバーを使った情報連携で確認します。しかし、確認が難しい場合、後日「医療保険の加入状況がわかるもの(資格確認書の写し・マイナポータルの医療保険の資格情報画面)」の提出・提示をお願いします。

認定調査・主治医意見書の提出

  • 申請書を受理後、認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査内容は全国共通。
  • 医学的見地から心身の状況について判断する必要があるため、市から主治医(かかりつけ医)に意見書作成を直接依頼します。

介護認定審査会による審査

 認定調査の結果や医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。


申請から認定までの流れの画像

判定結果の通知

原則として申請から30 日以内に、市から申請者に判定結果を通知します。

(1)判定結果 非該当

(2)判定結果 該当

  • 要支援1・2
    介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を地域包括支援センターなどが作成します。
  • 要介護1~5
    介護サービス計画(ケアプラン)を介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。
    ※判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

介護サービスを利用

 認定者が、介護サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示することで、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用できます。
 ケアプランに基づいた利用者負担割合は、費用の1割~3割です。

利用できる介護サ-ビス

 介護保険を使って利用できるサービスは次のとおりです。

その他

介護保険料の納め方

被保険者の区分 納付方法
第1号被保険者 介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の人などは、納付書により個別に納めていただきます。
第2号被保険者 加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

転入・転出されるとき

 65歳以上の人(40歳~64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき 介護保険資格取得届を提出してください。
※ 転入時に、市民環境課窓口で届出に記入をお願いします。
前住所地で要介護認定を受けていた人は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。
※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。
転出するとき 介護保険資格喪失届を提出していただきます。
​※ 転出時に、市民環境課窓口で届出に記入をお願いします。
※介護保険被保険者証を返却ください。
要介護認定を受けている人は、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。

要介護認定者の所得税などの障がい者控除

 申請により要介護者の障害者または特別障害者に準ずるものとして認められた場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付を受けることにより、所得税や市民税に係る障害者控除が受けられます。


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