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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
総合事業とは、市が主体となって行う事業です。65歳以上の人を対象にその人の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業です。
総合事業には、要支援に認定された人や生活機能の低下がみられる人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上すべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。
介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業には次のサービスがあります。
- 訪問型サービス(今までの介護予防訪問介護サービスと同様)
身体介護をはじめ、掃除、洗濯、ごみ出しや生活必需品の買い物など、家事全般のサービスを行います。 - 通所型サービス(今までの介護予防通所介護サービスと同様)
デイサービスセンターなどで日常生活の支援やレクリエーション、栄養改善や口腔(こうくう)ケアなどのサービスを行います。 - 通所型サービスA
時間短縮型のミニデイサービスです。 - 通所型サービスC
3カ月~6カ月の間に短期集中の機能訓練サービスを受けることができます。
一般介護予防事業
介護状態になることを予防するために、65歳以上すべての人を対象に次の教室があります。
総合事業を利用するには
総合事業の各種要綱
- 山県市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱
- 山県市訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス及び通所型サービスA事業の人員、設備並びに運営等に関する基準を定める要綱
- 山県市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
サービスコード表など
- •令和6年6月 山県市総合事業サービスコード(令和6年7月10日更新) [Excelファイル/37KB](ダウンロード後にパソコン上でCSVファイルへ変換してください)
- 介護事業所における各種申請、届出の様式については次の厚生労働省ホームページから取得してください。
介護事業所の指定申請など(厚生労働省)<外部リンク>