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介護保険の住宅改修費の支給

記事ID:0001430 更新日:2025年6月1日更新

​介護保険の住宅改修費の支給

 在宅の要介護者が、現に居住する住宅(住民票のある住所地)に対して手すりの設置などの住宅改修をするときは、必要な書類を添えて、事前に市へ申請書を提出してください。工事完成後、領収書などを提出することにより保険給付分を償還払いで支給します。
 やむを得ない事情(施設入所者が退所後の受け入れのためあらかじめ住宅改修に着工するなど、事前申請が困難なとき)がある場合には、工事完成後に申請も可能です。

住宅改修の種類

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止と移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

生涯で20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)

  • 住宅改修が個人資産の形成につながる面があること、賃貸住宅などに居住する高齢者との均衡などを考慮します。
  • 保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)です。
  • 限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能です。
  • 要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇など)
    また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。

注意 

  • 着工時点で給付制限を受けている人の場合
    住宅改修をすることは可能です。ただし、2カ年以上滞納し給付額減額となっている人は通常 1 割※の自己負担で利用できるところ、給付制限期間中は 3 割の自己負担となります。
    ※通常2割負担の人は3割、通常3割負担の人は4割になります。

支給方法

  • 償還払い方式
    被保険者がいったん費用の全額を施工事業者に支払い、その後申請することで市から費用の9割から7割(保険給付分)の支給を受ける方法

  • 受領委任払い方式
    被保険者が費用の1割から3割(自己負担分)を施工事業者に支払い、残りの9割から7割(保険給付分)を市が施工事業者に直接支払う方法

受領委任払い方式が利用できない人

 介護保険被保険者のうち、次の1~3のいずれかに当てはまる場合は、受領委任払いを利用することができません。

  1. 介護保険料に滞納があり、着工時点で給付制限を受けている人
  2. 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護が決定していない人
  3. 入院または施設入所中の人

※2の人は、認定決定後に受付をします。
※3の人は、退院(退所)した後に受け付けをします。

(着工前)事前申請に必要な書類

   ※事前申請書様式は支給申請書様式を兼ねています。

(完成後)支給申請に必要な書類

  1. 被保険者あての改修費用の領収書(金額、領収日が明記されているもの)
  2. 介護保険住宅改修にかかる工事内訳明細書
  3. 住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
    ※領収書は、介護保険を利用した住宅改修費の1~3割負担額が記載されたものを提出してください。
     原則として領収書に記載された日(領収日)の負担割合を適用しますので、必ず利用者負担割合証を確認してください。

受領委任払い制度利用の流れ

受領委任払い制度利用の流れの画像

関連サイト

事業者の皆さんへ

 市は、受領委任払い取扱い事業者の登録制はありません。

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