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介護保険住宅改修の受領委任払い制度

記事ID:0001430 更新日:2019年10月16日更新

 介護保険を利用した住宅改修をするときは、改修費用の全額を事業者に支払い、その後に保険給付の対象となる金額の9割分が給付される償還払いが原則になっています。
 平成26年11月1日からは、希望により利用者は1割負担分だけを事業者に支払い、残りの9割分は市が直接事業者に支払う受領委任払いの利用ができるようになります。

対象者

 介護保険被保険者のうち、次の人は受領委任払いを利用することができませんので注意してください。

  • 介護保険料に未納があり、給付制限を受けている人
  • 要介護認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護が決定していない人
  • 入院または入所中の人

受領委任払い制度を利用するときに必要な書類

事前申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
    ※事前申請書様式は支給申請書様式を兼ねています。
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 工事見積書(改修箇所、内容、規模、材料費、施工費、諸経費を区分、明記したもの)
  4. 住宅改修箇所を示す平面図
  5. 改修箇所ごとの住宅改修前の状態が確認できる写真に改修後の状態を明記したもの(撮影年月日がわかるもの)
  6. 介護保険住宅改修費受領委任払い同意書
    住宅所有者の承諾書(住宅が被保険者の所有でない場合)

支給申請に必要な書類

  1. 被保険者あての改修費用の領収書(金額、領収日が明記されているもの)
  2. 介護保険住宅改修にかかる工事内訳明細書
  3. 住宅改修後の状態が確認できる写真(撮影年月日がわかるもの)
    ※領収書は、介護保険を利用した住宅改修費の1割負担額が記載されたものを提出してください。

受領委任払い制度利用の流れ

受領委任払い制度利用の流れの画像

事業者の皆さんへ

 山県市は、受領委任払い取扱い事業者の登録制はありません。


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