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岐阜県内において平成28年4月1日から「消防団協力事業所支援減税制度」が施行されています。この制度は、県内の消防団活動に協力する事業所などを支援する制度で、岐阜県が行う事業税の減税制度です。
対象税目 | 法人事業税・個人事業税 |
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対象 |
次の要件をすべて満たし、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下) または個人 |
要件 |
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優遇措置内容 |
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度) (消防団員数が被雇用者などの1割以上の場合は200万円を限度) |
適用期間 | 法人事業税 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度 個人事業税 平成29年度から令和7年度(平成28~令和6年の所得に対して課税) |
※ 市内の事業所などの皆さんが本減税制度を活用する場合、「山県市消防団協力事業所表示制度」(要件1)の認定を受ける必要があります。この機会にぜひ申請(様式ダウンロード)していただき、より多くの皆さんのご理解、ご活用をお願いします。
岐阜県庁 岐阜県危機管理部消防課 Tel 058-272-1111 Fax 058-272-2549
平成28年5月18日、山県市富永に本社を置くミズタニバルブ工業(株)が岐阜県「消防団協力事業所支援減税制度」に岐阜地域で初めて認定されました。(消防団トピックス)
前記制度の減税申請に際し、市が発行する次の書類が必要です。証明書の発行に必要な書類(様式ダウンロード)については、下記へ問い合わせてください。