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福祉医療受給者の高額療養費

記事ID:0011536 更新日:2020年4月28日更新

福祉医療受給者の高額療養費

高額療養費とは

被保険者1人が、同じ月内に医療機関に対して支払った医療費(保険診療分)の自己負担額が、自己限度額を超えたとき、超えて支払った額を加入している保険者(健康組合など)が負担する制度です。(保険者から本人に支給)

福祉医療受給者の高額療養費

  • 福祉医療受給者証を使用した場合の医療費の自己負担額は、山県市が本人に代わって医療機関に支払います(全額助成)。
  • このため高額療養費に該当すると思われる場合、山県市が本人に代わり保険者(本人が加入している健康組合など)へ直接、高額療養費を請求・受取します。(保険者から市(本人代理)に支給)
  • その際、受診月の約2月後に市の担当者から「高額療養費支給申請書」、「同意書」その他必要書類の提出を、改めてお願いしますのでご協力お願いします。

限度額適用認定証の利用のお願い

  • 入院などであらかじめ高額になると事前に分かっている場合は、病院の窓口で「健康保険証」と「福祉医療費受給者証」と併せて「限度額適用認定証」を提示すると「高額療養費支給申請書」と「同意書」の書類の提出が不要になる場合があります。また、限度額適用認定証を提示すると、入院中の食事代(保険適用外)が安くなる場合があります。

すでに高額療養費の支給を受けた場合

  • 加入している保険者(健康組合など)によっては、本人に代わって山県市が医療機関に医療費を支払っている場合でも、高額医療費を本人に支給する場合があります。
    この場合は、山県市から本人へ高額医療費に相当する額の返還を請求しますのでご了承ください。