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赤ちゃんほほえみ応援金

記事ID:0001523 更新日:2023年7月1日更新

 第3子以降の新生児出産に対し赤ちゃんほほえみ応援金を支給することにより、複数児童を養育する子育て世帯の経済的負担の軽減、次代を担う子の出産を奨励、山県市の活性化と児童の健全な発育と福祉の増進を図ります。

児童 市内に住所を有する、18歳に到達してから最初の3月31日までの者
支給対象児童

市内に住所を有する、第3子目以降の新生児

申請者

 児童の養育者であり、出産日に住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記録されている人で、現に市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思のある人のうち、次のいずれかに該当する人が、支給対象児童を出産(死産を除く)したときに支給します。

  1. 支給対象児童の出産日に、市内に住所を有する期間が連続して1年を経過している人
  2. 支給対象児童の出産日以降に、市内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した人

 ただし、保護者および同一世帯の親族の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納があるときは、支給できません。

支給額
  • 第3子の新生児 10万円
  • 第4子の新生児 30万円
  • 第5子の新生児 70万円
  • 第6子の新生児 150万円
  • 第7子以降の新生児 310万円
申請期間
  • 支給対象児童の出産日から3カ月以内
  • 上記申請者の2.に該当する人は、山県市内に住所を有する期間が連続して1年を経過した日から3カ月以内かつ出産日から15カ月以内
持ち物
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の振込口座が分かるもの(金融機関名、支店名、分類、口座番号、フリガナが分かるもの)

申請様式

赤ちゃんほほえみ応援金支給申請書 [PDFファイル/55KB]
【記入例】赤ちゃんほほえみ応援金支給申請書 [PDFファイル/62KB]

注意事項

赤ちゃんほほえみ応援金は一時所得に該当します。

令和5年7月1日から支給対象児童と支給額を改正しました。

岐阜県第二子以降出産祝金支給事業の実施に伴い、山県市の赤ちゃんほほえみ応援金の内容を見直しました。

令和5年6月30日までに出生した新生児については、改正前の支給対象児童、支給額で赤ちゃんほほえみ応援金を支給します。
他の条件については、改正後と同じです。

令和5年6月30日までに出生した新生児の支給対象児童と支給額
支給対象児童 市内に住所を有する、第2子目以降の新生児
支給額
  • 第2子の新生児 10万円
  • 第3子の新生児 20万円
  • 第4子の申請児 40万円
  • 第5子の新生児 80万円
  • 第6子の新生児 160万円
  • 第7子以降の新生児 320万円

申請様式

(令和5年6月30日までに出生した新生児用)

赤ちゃんほほえみ応援金支給申請書 [PDFファイル/55KB]
【記入例】赤ちゃんほほえみ応援金支給申請書 [PDFファイル/62KB]

 

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