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小中学校就学援助制度
経済的な理由により、小学校や中学校への就学が困難と認められる児童生徒や入学予定者の保護者に対して、学用品費、修学旅行費などを援助します。
認定要件
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 要保護者に準ずる程度に困窮している準要保護者
- 前年度または令和6年度において、次のいずれかの措置を受けた世帯
- ア 生活保護法の規定による保護の停止または廃止を受けた世帯
- イ 市町村民税が非課税となった世帯
- ウ 市町村民税が減免となった世帯
- エ 個人事業税が減免となった世帯
- オ 固定資産税が減免となった世帯(新築による減額などの軽減措置は除く)
- カ 国民年金保険料が減免となった世帯(該当する世帯員全員)
- キ 国民健康保険料の減免または納付の猶予を受けた世帯
- ク 児童扶養手当の支給を受けた世帯(児童手当、特別児童扶養手当とは異なります)
- ケ 生活福祉資金の貸付を受けた世帯
- 上記以外で、次のいずれかに該当する人
- ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者または職業安定所登録日雇い労働者
- イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる人(収入額が国の定める生活扶助基準の需要額の1.3倍以内の世帯)
- ウ 教育委員会が特に援助が必要と認める人
- 前年度または令和6年度において、次のいずれかの措置を受けた世帯
支給対象費目(支給額には上限あり)
- 学用品費 全学年を対象に支給
- 通学用品費 1年生以外の学年を対象に支給
- 校外活動費 全学年を対象に支給
- 新入学児童生徒学用品費
- 現年度通常支給に係るもの 4月認定の1年生を対象に支給
- 入学年度前支給に係るもの 入学予定者を対象に支給
- 修学旅行費 小学校は6年生、中学校は3年生を対象に支給
- 医療費 全学年を対象に支給
支給予定時期(指定口座へ振り込み)
- 第1学期分の支給 令和6年7月下旬から8月中旬(予定)
- 第2学期分の支給 令和6年12月下旬から令和7年1月中旬(予定)
- 第3学期分の支給 令和7年3月下旬から4月中旬(予定)
申請方法
1 現年度通常支給に係るもの
4月上旬に市内の小学校と中学校から制度案内と申請書類を配布します。認定要件に該当する人で令和6年度において就学援助を希望する場合は、申請書と必要な添付書類を封筒に入れて封緘(ふうかん)し、学校教育課へ提出してください。
2 入学年度前支給に係るもの
11月下旬から12月上旬に、入学予定者の保護者宛に制度案内と申請書類を配布します。認定要件に該当する人で令和6年度において就学援助(新入学児童生徒学用品費のみ)を希望する場合は、申請書と必要な添付書類を封筒に入れて封緘(ふうかん)し、学校教育課へ提出してください。
申請書の提出期限
- 現年度通常支給に係るもの 令和6年4月30日(火曜)まで
※上記の期限までに申請書の提出があり、認定された場合は4月分からの支給となります。
※申請書は上記の期限以降も受け付けしています。
ただし、認定された場合は申請書を受理した日(または月)からの支給となります。 - 入学年度前支給に係るもの 令和6年12月下旬(予定)
その他の事項
- 前年度(令和5年度)に認定された人も、あらためて申請が必要です。
- 所得の申告が必要な人は申告済みであることが条件です。
- 認定要件によっては添付書類が必要なもの、詳しい理由を記入するものがあります。
- 認定審査にあたり、お住まいの地域の民生児童委員に詳しい状況を尋ねる場合があります。
- 審査結果(認定か不認定)については、6月下旬に通知します。