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結婚新生活支援事業

記事ID:0001599 更新日:2023年5月30日更新

結婚新生活支援事業

結婚新生活支援補助金について

対象者

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦。(夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること)
  • 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
  • 対象となる住居が市内にあり、この住居の住所で住民登録がされていること。
  • 他の公的制度に基づく補助および本制度の補助を受けたことがないこと。
  • 山県市の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納がないこと。
  • 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

対象経費

夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、一世帯あたり60万円を上限とする。
ただし、夫婦の両方またはどちらかが30歳以上39歳以下の世帯は、一世帯あたり30万円を上限とする。

  • 住居費(婚姻を機に新たに購入した住居の購入費などまたは賃貸借に係る費用)
  • リフォーム費用(婚姻を機に行う修繕、増築、改築などの工事費用)
  • 引越費用(婚姻を機に引っ越した際の引越業者、運送業者への支払い)

※申請時に必要なものもありますので、申請前に子育て支援課まで、相談してください。

申請期間

令和5年6月1日~令和6年3月31日

※結婚新生活支援事業は、地域少子化対策重点推進交付金を活用し、山県市結婚新生活支援補助金交付要綱に基づき実施します。 

結婚新生活支援事業をイメージする画像

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