ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまなび > 結婚新生活支援事業

本文

結婚新生活支援事業

記事ID:0001599 更新日:2024年5月13日更新

結婚新生活支援事業

結婚新生活支援補助金について

結婚に伴う引っ越し費用や住居費の一部を、予算の範囲内で支援します。

対象者

次の条件をすべて満たす夫婦

  • 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を受理された夫婦
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
  • 対象となる住居が市内にあり、この住居の住所で住民登録がされていること
  • 他の公的制度に基づく補助および本制度の補助を受けたことがないこと
  • 山県市の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納がないこと
  • 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと

対象経費

  • 住居費(婚姻を機に新たに購入した住居の購入費や賃貸借に係る費用など)
  • リフォーム費用(婚姻を機に行う修繕、増築、改築などの工事費用)
  • 引越費用(婚姻を機に引っ越した際の引越業者、運送業者への支払い費用)

 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、一世帯当たり60万円を上限とする。
 ただし、夫婦の両方かどちらかが30歳以上39歳以下の世帯は、一世帯当たり30万円を上限とする。

申請期間

令和6年4月1日(月曜)~令和7年3月7日(金曜)

必要書類

申請時に必要なものもありますので、申請前に子育て支援課に相談してください。​

※結婚新生活支援事業は、地域少子化対策重点推進交付金を活用し、山県市結婚新生活支援補助金交付要綱に基づき実施します。 

結婚新生活支援事業をイメージする画像

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)