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児童手当現況届の提出
児童手当の現況届提出について
児童手当の現況届は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確かめるものです。該当の人には現況届を郵送しますので、必要事項を記入の上、提出してください。この届け出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。
現況届の提出が必要な人
現況届の提出が必要な人に現況届を発送します。現況届の提出が必要な人は、5月末現在児童手当を受けており、かつ次の事項のいずれかに該当する人です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 児童と住民票の住所地が異なる人(単身赴任や児童の進学等で別居状態)
- 18歳年度末以降22歳年度末までの多子加算の算定対象となる子がおり、多子加算を受けている人(対象児童が学生の場合は除く)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山県市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
- その他、山県市から提出の案内があった人
現況届が必要な人は、同封する返信用封筒で提出してください。期限内に提出がない場合、10月の支給が遅れる場合があります。
提出期限
令和7年6月30日(月曜日)必着 ※提出が必要な人のみ
提出先
子育て支援課 (保健福祉ふれあいセンター1階)
提出書類
現況届
現況届 [PDFファイル/144KB]
同封の現況届を記入し、裏面に受給者と配偶者の健康保険証等の写しを貼付してください。
※児童の健康保険証は必要ありません。
その他必要書類など
18歳年度末以降22歳年度末までの多子加算の算定対象となる子がおり、多子加算を受けている場合(対象児童が学生の場合は除く)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/404KB]
- 多子カウントチェックリスト [PDFファイル/137KB](該当児童が学生ではない場合のみ)
- 児童の個人番号の確認できるものの写し
18歳以下の児童と別居している場合
- 別居監護申立書 [PDFファイル/39KB]
- 別居児童の属する世帯全員の住民票か入寮証明(別居監護申立書の提出が初めての場合)
- 児童の個人番号の確認できるものの写し(別居監護申立書の提出が2回目以降の場合)
祖父母などが受給者の場合
児童が留学している場合
- 海外留学に関する申立書 [PDFファイル/191KB]
- 在学証明書(第三者が日本語に翻訳したものを添える)
未成年後見人
離婚協議中の場合
- 受給資格に係る申立書(同居優先) [PDFファイル/70KB] [PDFファイル/146KB]
- 事実を証明する書類の写し(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停 期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
審査結果通知について
- 審査を行い、順次発送します。