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児童手当現況届の提出について

記事ID:0023134 更新日:2023年5月19日更新

児童手当現況届について

 児童手当の現況届は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確かめるものです。該当の人には現況届を郵送しますので、必要事項を記入の上、提出してください。この届け出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。

現況届の提出が必要な人

現況届の提出が必要な人に現況届を発送します。現況届の提出が必要な人は、5月末現在児童手当を受けており、かつ次の事項のいずれかに該当する人です。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が山県市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
  • その他、山県市から提出の案内があった人

現況届が必要な人は、同封する返信用封筒で提出してください。期限内に提出がない場合、10月の支給が遅れる場合があります。

提出期限

令和5年6月30日(金曜日)必着 ※提出が必要な人のみ

提出先

子育て支援課 Tel22-6839

提出書類

現況届

同封の現況届を記入し、裏面に受給者と配偶者の健康保険証の写しを貼付してください。
※児童の健康保険証は必要ありません。

その他必要書類など

18歳以下の児童と別居している場合

  • 別居監護申立書 [PDFファイル/77KB]
  • 別居児童の属する世帯全員の住民票または入寮証明(別居監護申立書の提出が初めての場合)
  • 児童の個人番号の確認できるものの写し(別居監護申立書の提出が2回目以降の場合)

祖父母などが受給者の場合

児童が留学している場合

未成年後見人

離婚協議中の場合

審査結果について

 所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満場合は、特例給付で手当が支給されます。特例給付の支給金額は一律月額5,000円です。
 審査の結果、受給資格が認められなかった場合、または所得上限限度額以上の場合は支給事由消滅通知書を発送します。児童手当などが支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要です
 引き続き6月分以降も受給資格のある人には通知はしません。10月に送付する児童手当等支払通知書で受給資格を確認してください。

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