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開発事業(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて

記事ID:0024784 更新日:2021年9月10日更新

開発事業(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて

  • 埋蔵文化財とは?
    土地に埋蔵されている文化財(文化財保護法第92条)を指し、過去における人間の活動痕跡であり、集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘ってつくられた住居跡などの「遺構」、土器や陶磁器、石器などの「遺物」がこれに該当します。
  • 遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内で土木工事(建物建築・解体、外構工事、土地造成、地盤改良工事、上下水道及びガス管等の新設・撤去・交換)などを行う場合の手続き規模にかかわらず、工事着手の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条)。

山県市内で土木工事等を行う予定のある方へ(埋蔵文化財の取り扱いに関するフローチャート) [PDFファイル/844KB]

手続きの内容

  • 土木工事などの予定地が遺跡の範囲内であるか否かの確認方法
    (1)窓口で確認  確認したい土地が分かる地図を持参してください。担当職員が回答します。
    (2)FAX、Eメールで確認  当課にご一報後、確認したい土地が分かる地図を送信してください。担当職員が回答します。
  • 土木工事などの予定地が遺跡の範囲内である場合、今後の手続きを担当職員が説明します。

<様式>埋蔵文化財発掘の届出・別記 [Wordファイル/40KB]

<様式>埋蔵文化財発掘の届出・別記 [PDFファイル/130KB]

  • 周辺に埋蔵文化財遺存の有無などのデータがない場合、土木工事などの予定地で事前の試掘調査をお願いする場合があります(調査費用は市が負担します)。

<様式>発掘調査承諾書 [Wordファイル/49KB]

<様式>発掘調査承諾書 [PDFファイル/47KB]

  • 手続きについて詳しくは、山県市教育委員会生涯学習課文化財調査室まで問い合わせてください。

最後に

  • 遺跡の範囲内にかかわらず、土木工事中に土器や陶磁器片などの遺物や石垣などの遺構を発見された場合は、速やかに担当まで連絡してください。遺跡の発見に関する届出が必要となります(文化財保護法第96条)。

提出・問合先

 山県市教育委員会生涯学習課文化財調査室

 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000-1
 Tel  0581-32-9008
 Fax   0581-22-6851
 E-mail shogai@city.gifu-yamagata.lg.jp 

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