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高等職業訓練促進給付金等事業

記事ID:0002532 更新日:2025年1月8日更新

 就業または育児と修業の両立が困難であるひとり親家庭の親に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、当該ひとり親家庭の親の就職と生活の安定に資する資格の取得を促進し、その経済的自立を促進することを目的として、養成機関での修業に関し給付金を支給します。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金も支給します。
※給付金の支給を希望する人は事前相談が必要です。

支給対象者

次の要件を満たす山県市に住所を有するひとり親家庭の親が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であること
  2. 対象資格を取得するため、養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  4. 過去に本給付金を受給していないこと

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. 前各号に定めるほか、市長が必要と認める資格

支給額・期間

支給額

  • 月額 100,000円(市町村民税非課税世帯)
  • 月額 70,500円(市町村民税課税世帯)

 ※修学期間の最後の12カ月間は月額4万円が加算されます

支給期間

修業期間の全期間(上限48カ月)とします。
※原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
※48カ月以上の課程の履修が必須となる資格の取得を目指す人に限り、上限48カ月となります。
※准看護師養成機関を修了した人が引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算48カ月間支給されます(看護師養成機関入学後に改めて申請が必要です)。