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高等職業訓練促進給付金等事業

記事ID:0002532 更新日:2019年10月16日更新

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利になり、かつ、修業期間中の生活の負担軽減のために資格を取得することを促進するため、当該資格に係る養成機関での修業に関し給付金を支給します。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金も支給します。

支給対象者

次の要件を満たす山県市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同等の所得水準であること
  2. 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること

対象資格

  1. 看護師および准看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. 前各号に定めるほか、市長が必要と認める資格

支給額・期間

高等職業訓練促進給付金

支給額

  • 月額 100,000円(市町村民税非課税世帯)
  • 月額 70,500円(市町村民税課税世帯)

支給期間

修業期間の全期間(上限3年)とします。
※原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。