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母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

記事ID:0002533 更新日:2019年10月16日更新

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援することで、母子家庭および父子家庭の自立の促進を図ることを目的に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金を支給します。
ただし、本事業の対象となる教育訓練給付講座は、市長の指定を受けた講座とします。
※平成29年度から、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある母子家庭の母または父子家庭の父についても自立支援教育訓練給付金の支給対象になりました。

対象者

次の要件を満たす市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること。
  2. 支給を受けようとする人の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
  3. 過去に訓練給付金を受給していないこと。

支給額など

対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません)
また、雇用保険法による一般教育訓練給付金を受給した人は、上記の額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額