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子宮頸がん任意予防接種費用の償還払いについて

記事ID:0035126 更新日:2023年4月1日更新

子宮頸がん任意予防接種費用の払戻し(償還払い)について

 子宮頸がん予防ワクチンの定期接種は、小学校6年生から高校1年生相当の女子を対象に行われていますが、平成25年6月14日から令和3年11月26日までの間、積極的勧奨が差し控えられていました。差し控えにより、定期接種の機会を逃した人が、定期接種の対象年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種をした場合、山県市が定める金額の範囲内で接種費用の払戻し(償還払い)を行います。

対象者 (次のすべてに該当する人)

  • 令和4年4月1日時点で山県市に住民登録がある人
  • 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
  • 16歳になる年度の末日までに子宮頸がん予防ワクチン定期接種において3回の接種を完了していない人
  • 17歳になる年度から令和4年3月31日までに国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン(サーバリックス)か組換え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担した人
    ※9価HPVワクチン(シルガード)は接種当時には定期接種対象ワクチンではないため、助成の対象外です。
  • 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない人
  • 過去に他の市町村から、同種の子宮頸がん予防ワクチンの任意接種の費用にかかる助成金などの交付を受けていない人

申請期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

申請方法 

 申請に必要な書類を、子育て支援課へ提出してください。

申請先

 子育て支援課(保健福祉ふれあいセンター1階) 電話0581-22-6839