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児童扶養手当

記事ID:0035209 更新日:2024年4月1日更新

父母の離婚などにより、父親または母親と生計が別の児童を養育している父子、母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。

支給対象者

児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。また、児童が心身に一定の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  • 遺児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

ただし次に該当するときは、対象となりません。

  • 児童または父、母、養育者が日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

手当月額

児童数 全部支給 一部支給
児童1人の場合 45,500円 所得に応じて、45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円加算 所得に応じて、10,740円~5,380円加算
第3子以降加算額(1人につき) 6,450円加算 所得に応じて、6,440円~3,230円加算

受給するには「認定請求」が必要です。ただし所得制限があります。
受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、返還金が生じないよう、早くに届け出てください。
認定を受けた人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届を提出しないと、11月以降の手当を受けることはできません。また、現況届を2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますので注意してください。

支払日

認定を受けると、請求した日の属する月の翌月から支給月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)の前月分までの手当が支給されます。

支給対象月 支給日
3月~4月分 5月10日
5月~6月分 7月11日
7月~8月分 9月11日
9月~10月分 11月11日
11月~12月分 1月10日
1月~2月分 3月11日

支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
審査、認定をしてからの支給となりますので支給日が遅れる場合があります。

所得制限の仕組み

所得金額 = 受給者の合計所得 + 養育費の8割 - 諸控除額

手当を受ける人(扶養義務者など)の前年の所得が扶養親族数に応じて下表の額以上である場合は、その年度(8月から翌年10月まで)は手当ての全部または一部の支給が停止されます。ただし、養育費は8割を所得に加算します。

所得制限限度額表

扶養親族などの数 受給資格者本人 配偶者扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

所得制限限度額に加算できる額

区分 受給者本人 配偶者・扶養義務者 適用
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 本人限度額に10万円加算 配偶者・扶養義務者限度額に6万円加算 ただし、配偶者扶養義務者について、扶養親族が老人のみの時は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族など 本人限度額に15万円加算

受給者の合計所得

都道府県民税の総所得金額+退職所得金額+山林所得金額+土地等に係る事業所得等の金額+長期・短期譲渡所得金額+商品先物取引に係る雑所得等の金額等

諸控除額

控除の種類 本人 配偶者・扶養義務者
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
障害者控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
勤労学生控除 27万円 27万円
寡婦(寡夫)控除 27万円(母の場合は除く) 27万円
寡婦特別控除 35万円(母の場合は除く) 35万円
社会保険・生命保険料控除 8万円 8万円

公的年金との併給

 これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。