ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまなび > 山県市第二子以降出産祝金

本文

山県市第二子以降出産祝金

記事ID:0037171 更新日:2023年7月1日更新

山県市第二子以降出産祝金の案内

 岐阜県第二子以降出産祝金支給事業開始に基づき、第二子以降の出産を祝福する観点から、山県市第二子以降出産祝を支給します。
岐阜県第二子以降出産祝金のご案内チラシ[PDFファイル/80KB]

対象児童

令和5年4月1日以降に出生した第二子以降の児童

支給対象者

  1. 対象児童を出産した母かその配偶者
  2. 市内に対象児童の出生日に対象児童と同一の住所を有する人
  3. 対象児童の出生日に、対象児童以外の児童を養育している人
    ※対象児童以外の児童とは、18歳に到達してから最初の3月31日までの児童

給付額

 対象児童1人当たり一律10万円

給付金の支給手続き

受給方法

 給付金を受給するには、申請が必要です。
 申請書に振込先口座などを記入して、子育て支援課の窓口に提出してください。

 申請書
山県市第二子以降出産祝金支給申請書 [PDFファイル/149KB]
【記入例】山県市第二子以降出産祝金支給申請書 [PDFファイル/214KB]

提出書類

  • 山県市第二子以降出産祝金支給申請書
  • 申請者本人確認書類(顔写真付き) の写し
    ※申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)などのうち1点
  • 受取口座(申請者名義)を確認できる書類の写し
    ※通帳かキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
  • 支給対象児童以外の児童が1人でも別居している場合は親子関係が分かる書類の原物
    ※戸籍謄本、戸籍抄本などのうち1点

申請期限

 支給対象児童の出生日後の6カ月以内

その他

 山県市第二子以降出産祝金は一時所得に該当します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)