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山県市第二子以降出産祝金
山県市第二子以降出産祝金の案内
岐阜県第二子以降出産祝金支給事業開始に基づき、第二子以降の出産を祝福する観点から、山県市第二子以降出産祝金を支給します。
岐阜県第二子以降出産祝金のご案内チラシ[PDFファイル/80KB]
対象児童
令和5年4月1日以降に出生した第二子以降の児童
支給対象者
- 対象児童を出産した母かその配偶者
- 市内に対象児童の出生日に対象児童と同一の住所を有する人
- 対象児童の出生日に、対象児童以外の児童を養育している人
※対象児童以外の児童とは、18歳に到達してから最初の3月31日までの児童
給付額
対象児童1人当たり一律10万円
給付金の支給手続き
受給方法
給付金を受給するには、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、子育て支援課の窓口に提出してください。
申請書
山県市第二子以降出産祝金支給申請書 [PDFファイル/149KB]
【記入例】山県市第二子以降出産祝金支給申請書 [PDFファイル/214KB]
提出書類
- 山県市第二子以降出産祝金支給申請書
- 申請者本人確認書類(顔写真付き) の写し
※申請者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)などのうち1点 - 受取口座(申請者名義)を確認できる書類の写し
※通帳かキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分) - 支給対象児童以外の児童が1人でも別居している場合は親子関係が分かる書類の原物
※戸籍謄本、戸籍抄本などのうち1点
申請期限
支給対象児童の出生日後の6カ月以内
その他
山県市第二子以降出産祝金は一時所得に該当します。