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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
就業に結びつく可能性の高い教育訓練の費用の一部について給付金を支給することにより、ひとり親家庭の母か父の主体的な能力開発の取り組みを支援する事業です。給付金を受けるには事前相談が必要です。
対象者
次の要件を満たす、市に住所を有するひとり親家庭の母か父が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること
- 支給を受けようとする人の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
- 過去に訓練給付金を受給していないこと
対象講座
受講を希望する講座が給付金の対象講座かどうかは、厚生労働省が作成する「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」から検索することができます。(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>
支給額など
対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行いません)
また、雇用保険法による一般教育訓練給付金を受給した人は、上記の額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額