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山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金

記事ID:0047849 更新日:2025年5月1日更新

 市内全域の空き家の利活用を促進するため、市内の空き家などを活用して地域に貢献する事業を行おうとする市民に対して、予算の範囲内で、地域貢献型空家等利活用事業補助金を交付します。

対象となる人

 申請時において、次の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 地域の活性化につながる事業を実施するために空き家などを活用する者
  • 補助金の交付を受けてから10年以上継続して事業を実施する意思がある者
  • 市税を滞納していない者
  • 山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない人、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
  • 事業の目的が政治活動または宗教活動でない者
  • 市長が適当と認めた者

対象となる事業など

補助対象事業

 市内で地域に貢献する事業を行おうとするために行った空き家の改修工事で、その改修工事が申請日の年度内に終了できること

補助対象経費

 補助対象事業を実施するために必要な改修工事費の全部または一部
 ※補助金の交付決定を受ける前に契約した工事は対象外

補助金の額

 補助金の交付の対象となる経費から消費税と地方消費税を除いた経費の額の2分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨てた額)
 ※上限:200万円

申請について

申請方法

 山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)を記入の上、必要書類を添えて、市役所2階 まちづくり・企業支援課に提出してください。

必要書類

  • 事業計画書
  • 収支予算計画書
  • 土地と建物登記事項証明書
  • 改修工事費の見積書と改修工事に係る設計図書
  • 着工前の現場写真
  • 補助対象建築物が空き家などであることを証する書類
  • 補助金の交付を受けようとする者が、補助対象建築物を賃借する者である場合は、賃貸借契約書の写しなど
  • 補助対象建築物が建築基準法の規定に適合する建築物であることを証する書類
  • 地域貢献型空家等利活用事業の実施に当たり、建築基準法第87条第1項の規定により準用する同法第6条第1項の規定による確認を受けることが必要となる場合は、同項に規定する確認済証の写し
  • 補助対象建築物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(建築確認が不要な建物の場合は、昭和56年5月31日以前に着工した建物)である場合においては、補助対象建築物が耐震性が確保されていることを証する書類
  • 補助金の交付を受けようとする者が、補助対象建築物を賃借する者である場合は、補助対象建築物の所有者と補助対象建築物の存する土地所有者の同意書
  • 補助金の交付を受けてから10年以上継続して補助対象建築物を活用した地域貢献型空家等利活用事業を実施する旨の誓約書
  • その他市長が必要と認める書類

 必要書類の中で、補助事業により実施するものは、完了届に添えて提出すること

申請書様式ダウンロード

 山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付申請書 様式 [PDFファイル/131KB]

関係資料

 山県市地域貢献型空家等利活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/188KB]

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