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子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園について

記事ID:0054112 更新日:2026年4月1日更新

子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園について

 ここでいう新制度とは、「子ども・子育て支援新制度」を指します。子ども・子育て支援新制度とは、子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、関係法令の整備法)に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援を総合的、計画的に推進させることを目的とした制度です。
 対象となるのは、新制度に移行した私立幼稚園(市内外を問わず)にお子さんを通園させる保護者です。教育・保育の無償化を受けるには、教育・保育給付認定の手続きが必要となりますので、通園する幼稚園を通じて、市に申請してください。
 ※通園する幼稚園が、子ども・子育て支援新制度の幼稚園であるかについては、各施設に問い合わせてください。

 制度の詳しい内容は、内閣府「幼児教育・保育の無償化 特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。

保育料(教育標準時間部分)

 満3歳から5歳(小学校就学前)までのすべてのこどもの保育料(教育標準時間部分)が無償化となります。
 保護者は、幼稚園において、保育料とは別に上乗せ徴収(教育・保育の質の向上を図るための対価)や実費徴収(給食費、園バス代など)がある場合は幼稚園に支払ってください。

教育・保育給付認定

 幼稚園・認定こども園(教育認定枠)を利用する方の認定区分は「1号認定」になります。
 ※教育認定枠の「1号認定」は、すべての園児が認定を受ける必要があります。

申請方法

 提出時の必要書類は、提出書類チェックリストで確認のうえ、幼稚園(または市)へ提出してください。

預かり保育 

 預かり保育は、未移行幼稚園が新制度に移行しても、預かり保育部分は未移行のときに活用できる制度になります。

 保育の必要性の認定を受けた3歳(年少)から5歳(年長)までのこどもの預かり保育利用料が月額11,300円を上限に無償化されます。
 満3歳児(3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間)については、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯のこどもが対象で月額16,300円が上限です。
 ※1日450円×利用日数と、月額上限額とを比べて低い方が限度額です。
 保護者が幼稚園に預かり保育利用料を支払ったあと、市に請求してください。
 園が発行した領収書などを添付して、請求書類を市に提出し、提出された書類を市が確認後、保護者へ給付します。

施設等利用給付認定​

 教育・保育給付認定に加えて施設等利用給付認定を受けることになります。
 ※預かり保育とは、幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動
 ※施設等利用給付認定の2号認定、3号認定は、保護者のそれぞれが「保育を必要とする事由」に該当する場合の認定です。

 保育の必要性の事由
保育を必要とする事由 詳細
(1)就労 保護者が1カ月に就労時間が64時間以上(残業時間を除く)の場合
(2)妊娠・出産 出産予定日の前6週から、産後8週間までの場合
(3)保護者の疾病・障がい 保護者が疾病・障がいにより、保育ができないと判断する場合
(4)介護・看護 保護者が同居する親族の介護や看護により、保育ができない場合
(5)災害復旧 保護者が災害復旧にあたるため、保育ができない場合
(6)求職活動 保護者が求職活動のため、保育ができない場合
(7)就学・職業訓練 保護者が就学・職業訓練を受けることにより、保育ができない場合

 ※保育を必要とする事由により、認定の有効期間が異なります。
 ※認定後、認定内容に変更があった場合には、届出が必要です。変更内容により提出する書類が異なりますので、市に連絡してください。

申請方法

 提出時の必要書類は、提出書類チェックリストで確認のうえ、幼稚園(または市)へ提出してください。

申請内容の変更に必要な書類

 認定区分・認定の有効期間・保育の必要な事由が変更となる人

教育・保育認定「1号認定」のみの人

 「氏名、住所、連絡先、世帯構成」などに変更があった場合または退園、市外への転出などにより認定取り消しとなる人は変更の書類を提出してください。

施設等利用給付認定「2号・3号認定」の人

 「氏名、住所、連絡先、世帯構成」と「就労先、就労期間、雇用形態」などに変更があった場合または退園、市外への転出などにより認定取り消しとなる人は変更の書類を提出してください。

 ※保育の必要な事由を証明する書類などの添付が必要となります。
 

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