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児童手当現況届の提出

記事ID:0055484 更新日:2026年5月18日更新

児童手当の現況届提出について

 児童手当の現況届は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確かめるものです。該当の人には現況届を郵送しますので、必要事項を記入の上、提出してください。この届け出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。

現況届の提出が必要な人

 現況届の提出が必要な人に現況届を発送します。現況届の提出が必要な人は、5月末現在児童手当を受けており、かつ次の事項のいずれかに該当する人です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 児童と住民票の住所地が異なる人(単身赴任や児童の進学などで別居状態)
  • 18歳年度末以降22歳年度末までの多子加算の算定対象となる子がおり、多子加算を受けている人(対象児童が学生の場合は除く)
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が山県市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
  • その他、山県市から提出の案内があった人

 現況届が必要な人は、同封する返信用封筒で提出してください。期限内に提出がない場合、8月の支給が遅れる場合があります。

提出期限

 令和8年6月30日(火曜日)必着 ※提出が必要な人のみ

提出先

 こども・健康課 (保健福祉ふれあいセンター1階)

提出書類

現況届

 現況届 [PDFファイル/144KB]

その他必要書類など

 

18歳年度末以降22歳年度末までの多子加算の算定対象となる子がおり、多子加算を受けている場合(対象児童が学生の場合は除く)​

18歳以下の児童と別居している場合

祖父母などが受給者の場合

児童が留学している場合

未成年後見人

離婚協議中の場合

審査結果通知について​

 審査を行い、順次発送します。

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