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私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行の園)における幼児教育の無償化について(施設等利用給付認定手続き)
私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における無償化に必要な手続き
令和元年10月より幼児教育の無償化が始まりました。
幼児教育の無償化を受けるには、施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、通園する幼稚園を通じて、市に申請してください。
幼児教育・保育の無償化についてのしおり(新制度未移行園) [PDFファイル/687KB]
施設等利用給付認定の種類
◎預かり保育を利用しない人
施設等利用給付認定・・・1号認定(満3歳~5歳)
◎預かり保育を利用する人
施設等利用給付認定・・・2号認定(3歳~5歳)、3号認定(満3歳(3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間)で市民税非課税世帯)
※預かり保育とは、幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動のことです。
※2号認定、3号認定は、保護者のそれぞれが「保育を必要とする事由」に該当する場合の認定です。
保育の必要性の事由
保護者のそれぞれが、以下の保育を必要とする事由に該当している必要があります。
保育を必要とする事由 | 詳細 |
---|---|
(1)就労 | 保護者が1カ月に就労時間が64時間以上(残業時間を除く)の場合 |
(2)妊娠・出産 | 出産予定日の前6週から、産後8週間までの場合 |
(3)保護者の疾病・障がい | 保護者が疾病・障がいにより、保育ができないと判断する場合 |
(4)介護・看護 | 保護者が同居する親族の介護や看護により、保育ができない場合 |
(5)災害復旧 | 保護者が災害復旧にあたるため、保育ができない場合 |
(6)求職活動 | 保護者が求職活動のため、保育ができない場合(インターネットや情報誌などで求人情報を閲覧するのみでは、求職活動にあたりません) |
(7)就学・職業訓練 | 保護者が就学・職業訓練を受けることにより、保育ができない場合 |
※保育を必要とする事由により、認定の有効期間が異なります。
※認定後、認定内容に変更があった場合には、届出が必要です。変更内容により提出する書類が異なりますので、子育て支援課まで連絡してください。
申請書類
1号認定の場合
- 【1号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の1 [PDFファイル/129KB]
- 【1号認定用記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の1 [PDFファイル/173KB]
- 提出書類チェックリスト [PDFファイル/257KB]
※提出時の必要書類は、提出書類チェックリストで確認のうえ、幼稚園へ提出してください。
2号認定の場合
- 【2号・3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の2 [PDFファイル/252KB]
- 【2号・3号認定用記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の2 [PDFファイル/331KB]
- 家庭状況証明書(就労用) 就労証明書 [PDFファイル/75KB]
- 【記載要領】家庭状況証明書(就労用)就労証明書 [PDFファイル/88KB]
- 家庭状況証明書(就労以外) [PDFファイル/60KB]
- 【記入例】家庭状況証明書(就労以外) [PDFファイル/79KB]
- 提出書類チェックリスト [PDFファイル/257KB]
※提出時の必要書類は、提出書類チェックリストで確認のうえ、幼稚園へ提出してください。
提出方法
申請書類は、すべて封筒に入れ、表面に幼稚園名と園児氏名を記入して、幼稚園へ提出してください。
特定子ども・子育て支援施設(新制度未移行幼稚園)設置者へのお願い
市在住のこどもが入園する場合、保護者から申請書類を受け取り、子育て支援課まで送付してください。
認定申請書は、入園日の前月10日(10日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)を目途に送付してください。
送付先
〒501-2192 山県市高木1000番地1 山県市役所 子育て支援課