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私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行の園)における幼児教育の無償化について(施設等利用給付認定手続き)

記事ID:0007607 更新日:2024年1月25日更新

私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における無償化に必要な手続き

 令和元年10月より幼児教育の無償化が始まりました。
 幼児教育の無償化を受けるには、施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、通園する幼稚園を通じて、市に申請してください。

 幼児教育・保育の無償化についてのしおり(新制度未移行園) [PDFファイル/616KB]

施設等利用給付認定の種類

 ◎預かり保育を利用しない人
    施設等利用給付認定・・・・・・1号認定(満3歳~5歳)
 ◎預かり保育を利用する人
    施設等利用給付認定・・・・・・2号認定(3歳~5歳)、3号認定(満3歳(3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間)で市民税非課税世帯)

※預かり保育とは、幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動
※2号認定、3号認定は、保護者のそれぞれが「保育が必要な事由」に該当する場合です。

 お子さまの認定区分は? [PDFファイル/189KB]

保育の必要性の事由

 保護者のそれぞれが、以下の保育を必要とする事由に該当している必要があります。

保育を必要とする事由
保育を必要とする事由 詳細
(1)就労 保護者が1カ月に就労時間が64時間以上(残業時間を除く)の場合
(2)妊娠・出産 出産予定日の前6週から、産後8週間までの場合
(3)保護者の疾病・障がい 保護者が疾病・障がいにより、保育ができないと判断する場合
(4)介護・看護 保護者が同居する親族の介護や看護により、保育ができない場合
(5)災害復旧 保護者が災害復旧にあたるため、保育ができない場合
(6)求職活動 保護者が求職活動のため、保育ができない場合(インターネットや情報誌などで求人情報を閲覧するのみでは、求職活動にあたりません)
(7)就学・職業訓練 保護者が就学・職業訓練を受けることにより、保育ができない場合

※保育を必要とする事由により、認定の有効期間が異なります。
※認定後、認定内容に変更があった場合には、届出が必要です。変更内容により提出する書類が異なりますので、山県市役所子育て支援課まで連絡してください。

申請書類

 1号認定の場合

※提出時の必要書類は、【1号認定用】提出書類確認票で確認のうえ、幼稚園へ提出してください。

 2号認定の場合

※提出時の必要書類は、【2号・3号認定用】提出書類確認票で確認のうえ、幼稚園へ提出してください。

提出方法

 申請書類は、すべて封筒に入れ、表面に幼稚園名と園児氏名を記入して、幼稚園へ提出してください。

特定子ども・子育て支援施設(新制度未移行幼稚園)設置者へのお願い

 山県市在住の子どもが入園する場合、保護者から申請書類を受け取り、山県市役所子育て支援課まで送付してください。
 認定申請書は、入園日の前月10日(10日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)を目途に送付してください。

 送付先
〒501-2192 山県市高木1000番地1  山県市役所 子育て支援課

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