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犬の登録と飼い方など

記事ID:0001618 更新日:2024年4月1日更新

犬を飼ったとき(登録と狂犬病予防注射)

 狂犬病は感染・発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
 犬だけでなく、人も含めたすべてのほ乳類に感染します。日本では1957年以降狂犬病の報告はありませんが、海外で犬にかまれた人が、帰国後に狂犬病を発症して死亡するという事例もあります。
 世界では今なお毎年5万人もの命が失われています。狂犬病は予防することはできても、発症したら救うことができない病気です。日本で狂犬病を発生・まん延させないためにも、必ず毎年1回の狂犬病予防注射を受けてください。

登録

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
 また、登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は、30日以内に登録しなければなりません。市民環境課で登録手続きをしてください。
※新規登録は最初の予防注射と同時に動物病院で行うこともできます。

登録手数料 3,000円
※鑑札を発行しますので必ず首輪につけてください。(迷い犬を保護した場合、飼い主に早くお知らせできます。)
※鑑札を紛失した場合は再交付の申請をしてください。その場合は再交付手数料1,600円が必要です。

関連ファイル

狂犬病予防注射

 予防注射は、毎年5月に市が行う集合注射を受けるか、原則4~6月の間に動物病院にて各自で直接受けてください。市が行う集合注射の日程は、飼い犬登録をしている飼い主あてに、4月中旬以降に案内ハガキでお知らせします。
 また、広報5月号や市ホームページでも確認できます。

犬の登録、狂犬病予防集合注射日程

注射済票交付手数料 550円
※注射済票を交付しますので必ず首輪につけてください。(迷い犬を保護した場合、飼い主に早くお知らせできます。)
※注射代金が集合注射の場合は、2,650円必要となります。(令和元年10月からの料金)
※注射済票を紛失した場合は再交付の申請をしてください。その場合は再交付手数料340円が必要です。

 市の委託を受けた登録獣医師の動物病院では、狂犬病予防注射と同時に鑑札(未登録の場合のみ)、注射済票の交付を受けることができます。市が送付した案内はがきを持って動物病院で注射を受けてください。
 犬の登録申請手数料(未登録の場合のみ)と狂犬病予防注射済票交付手数料は、現金で、動物病院に納付してください。
 集合注射会場と注射料金が異なる場合があります。詳しくは、各動物病院へ問い合わせてください。

注射と同時に鑑札・注射済票が交付される病院一覧 [PDFファイル/85KB]

 上記添付一覧以外の動物病院でも狂犬病予防注射を受けることができます。
 その際は、動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証」をお持ちの上、市民環境課で手数料の納付と注射済票の交付を受けてください。

関連ファイル

犬を飼ったときのマナー

 人とペットが快適に暮らしていくためには、飼い主のマナーとペットへの正しいしつけが必要です。
 犬も含めて動物が嫌い、苦手という人もいます。ご近所や他人とのトラブルを回避するためにもルールを守って、愛情と厳しいしつけによって家族の一員として責任を持ち、終生大切に飼ってください。

  • 放し飼いは禁止です
     小さな犬でも苦手な人には恐怖心を与えることもあります。人をかんだり不安にさせたり、また犬が交通事故に遭ったり迷い犬になったりしないよう、犬はおり・さくなど囲いの中あるいは室内、また固定物に綱や鎖などでつないで、敷地内で飼ってください。
  • ふん尿はご自宅で
     犬との散歩の際、道端や公園などで犬にふんをさせていませんか?ふんの後始末は飼い主の当然のマナーです。散歩するときは、必ず引き綱・リードでつないで、手持ちシャベルとビニール袋などの回収道具を携行し、ふんをしたら必ず持ち帰って適正に処理してください。また、散歩は運動と位置づけ、ふん尿は自宅でさせるようにしつけをしましょう。
  • 清潔な飼育環境を整えて
     ムダぼえ・異常な鳴き声や悪臭、抜け毛などにより、ご近所からの苦情が起きないように適正な飼い方、しつけ方に努めてください。
     そのためには、適正にえさや水を与え、疾病予防など健康管理に注意し、汚物汚水を適正に処理して飼育施設の内外を常に清潔にするなど良好な飼育環境に努めてください。飼い方、しつけ方で悩んでいる人は、かかりつけの獣医師さん、訓練士さんや県保健所へご相談ください。
  • 不幸な”いのち”を増やさないために
     
    繁殖を望まない場合や不必要な繁殖による不幸な”いのち”を増やさないためにも避妊、去勢手術などの繁殖制限をしましょう。
  • 災害時の備え
     
    災害時に備え、日頃からしつけをし、ケージや餌の準備をしましょう。
  • 犬や猫を合計10頭以上飼養する人へ
     犬や猫を合計10頭以上飼養する人は県へ届け出を提出してください。
     岐阜県多頭飼養届出制度ホームページ<外部リンク>
     犬および猫を多頭飼養している人への届出制度について

マイクロチップを装着した犬や猫を飼うとき

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着された犬や猫の飼い主になる際は、マイクロチップ登録内容の変更手続きが必要です。また、犬や猫を譲り受け、獣医師にマイクロチップの装着を依頼し装着した場合は、新規登録が必要となります。
新規登録、変更手続きは「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」で行ってください。
※環境省のマイクロチップ登録と市役所の犬の登録は別の手続きです。犬を取得した際の市役所への登録手続きは必ず行ってください​。

環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」​<外部リンク>
犬と猫へのマイクロチップの装着と情報登録の義務化について

犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、市民環境課への届け出が必要です。

  • 飼い犬が死亡したときは鑑札と注射済票を添付のうえ、「犬の死亡届」を提出してください。
  • 亡きがらの火葬処理については、市内にペットに対応した市営等火葬場がないため、近隣市外の民間火葬場を紹介することになりますので、ご自身で探すことができない、わからない場合は市民環境課へ連絡してください。

関連ファイル

犬の死亡届

犬の飼い主、住所が変わったとき

飼い犬の所有者や住所など登録の内容に変更が生じたときは、市民環境課への届け出が必要です。

  • 他市町村から山県市へ転入した人は、転入前の市町村で交付された鑑札を添付し、市民環境課へ「犬の登録事項変更届出書」を提出してください。(市内へ転居した人や、住所変更がなく所有者の変更のみの場合も同様です)
  • 山県市から他市町村へ転出する人は、山県市で交付した鑑札を持って、転出後の所在市町村役場などで犬の登録事項変更の手続きをしてください。

関連ファイル

犬の登録事項変更届出書

犬が飼えなくなったとき

まず、適正に責任を持って飼ってもらえる飼い主をさがしてください。
やむをえず、どうしても飼えなくなった場合、新しい飼い主を見つけられない場合は、次の保健所に相談してください。

保健所へ引き取りを依頼する場合には、手数料が必要となります。

手数料(犬・猫ともに令和元年10月からの料金)

  • 生後91日以上:1頭につき2,100円
  • 生後90日以下:1頭につき420円

問い合わせ先

岐阜保健所本巣・山県センター
岐阜市薮田南5-14-53(ふれあい福寿会館6階)
電話 058-213-7268,7269

(犬・猫の引き取り引き渡しなど収容施設)
岐阜保健所 各務原市那加不動丘1-1(岐阜県健康科学センター内)
電話 058-380-3003

その他

  • 飼い犬が人をかんだとき
    万が一、飼い犬が人をかんでしまったときは、すぐに県保健所本巣・山県センターへ届けてください。
  • 飼い犬がいなくなったとき
    万が一、飼い犬がいなくなった、逃げてしまったときは、県保健所本巣・山県センター、山県警察署および市役所市民環境課へ届けてください。

連絡先

  • 山県警察署
     山県市高富2383-1
     電話 0581-22-0110
  • 岐阜県迷い犬情報
    保健所で保護している犬をいつでもホームページで確認できます。
     岐阜県迷い犬情報ホームページ<外部リンク>

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申請/ペット

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