本文
山県市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン
山県市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを策定
策定の背景
市では、令和4年に、市面積の約8割を占める豊富な森林資源を活かし、2050年の二酸化炭素排出量実質マイナスにすることを目指す「山県市カーボン・マイナス・シティ宣言」を表明しました。
本市内で再生可能エネルギー導入のポテンシャルが最も高い太陽光発電施設の導入が進む中で、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「再エネ特措法」という。)に基づく再生可能エネルギー発電事業(以下「FIT事業」という。)については、事業計画の認定にあたり地元説明会の開催が要件として定められています。しかし、事業計画の認定を受けず、実施が可能な再生可能エネルギー発電事業(以下「非FIT事業」という。)については、再エネ特措法が適用されず、地元説明会の開催が要件として定められていません。近年はFIT事業に基づく電力の買取価格の低下に伴い、非FIT事業が増加傾向にあります。市内でも非FIT事業は増加傾向であり、十分な合意形成がなされないまま太陽光発電施設の設置が進められる事例も確認しています。
そこで、市は、市内で太陽光発電施設設置事業を行う事業者に対して、一定の基準を示すため、「山県市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。
概要
このガイドラインは、山県市環境基本条例(平成15年条例第102号)第6条の規定に基づき、市内において太陽光発電施設を用いた事業活動に伴う公害の防止、生活環境、自然環境並びに景観などに配慮すべきことを定めるものです。
このガイドラインは、事業者が市や周辺地域の住民に対して事業計画を明らかにするとともに、市民が持つ事業に対する不安感を解消するために必要な対応を求め、それによって2050年カーボン・マイナス・シティ実現に向けた、地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の促進を目指すことを目的としています。
ご理解ご協力をお願いします。
対象
定格出力が10kW以上の太陽光発電施設(建築物の屋根に設置するものは除く。)
手続きの流れ
詳しくは、ガイドラインの手引きを確認してください。

適用
令和8年5月1日(金曜日)から
※適用日時点での事業の進捗によって、ガイドライン上の手続きが変動する場合があります。確認の上、手続きをしてください。
各種様式
(様式第2号)説明会等実施状況調書 [Wordファイル/17KB]
(様式第3号)事業変更(廃止)届 [Wordファイル/17KB]
FIT事業を実施する方はこちらを使用してください。
(別紙1の1)【FIT事業用】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談 [Wordファイル/18KB]
それ以外の人はこちらを使用してください。
その他
ガイドラインに関するQ&Aを作成しました。確認の上、手続きをしてください。
関係法令に該当するかどうかなどの確認は、法令等関係連絡先一覧を参考に、各担当課へ直接問い合わせてください。










