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認可地縁団体の代表者変更に関する手続き
認可地縁団体の各種変更のうち、代表者の変更に伴う手続き方法についてまとめています。代表者変更以外の変更については、地縁団体についてを参照してください。
代表者変更
認可を受けた地縁団体は、以下のような各種変更があるときに手続きが必要です。
・代表者の交代
・代表者の住所変更
※この手続きを行い変更の認可を受けないと、変更された事項は有効にならず、変更後の告示事項が記載された認可地縁団体証明書の発行ができません。
・代表者の交代
・代表者の住所変更
※この手続きを行い変更の認可を受けないと、変更された事項は有効にならず、変更後の告示事項が記載された認可地縁団体証明書の発行ができません。
提出書類
1.告示事項変更届出書
2.代表者の就任承諾書
3.総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)
1と2の様式は、下記からダウンロードできます。
※3の書類は、下記の「議事録の作成例」を参照してください。
書類審査の結果、要件を満たしていれば、認可・告示して手続きは完了です。
2.代表者の就任承諾書
3.総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)
1と2の様式は、下記からダウンロードできます。
※3の書類は、下記の「議事録の作成例」を参照してください。
書類審査の結果、要件を満たしていれば、認可・告示して手続きは完了です。
各種様式
各種様式の記載例
提出方法
山県市役所総務課窓口に直接提出をしてください。










