ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまなび > 児童手当

本文

児童手当

記事ID:0001524 更新日:2025年1月1日更新

お知らせ

 令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
 制度改正後の詳細についてはこちらをご覧ください。 (児童手当制度改正のページ)

対象者

  市に住所があり、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
  ※原則、父母のうち所得の高い方が、支給対象者となります。
  ※公務員は勤務先で手続きをしてください。

  • 父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。
    申請には、離婚協議中であることが分かる書類が必要です。
  • 海外に父母が居住している場合は、父母が指定した、日本国内に住む児童を養育している人が受給できます。
    申請には、父母指定者指定届受領証(父母の住民票がある市町村が証明するもの)などが必要です。
  • 児童を養育している人が未成年後見人の場合は、未成年後見人が受給者となります。
    申請には、戸籍抄本などが必要です。
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに児童手当を支給します。

手当月額

 児童手当の1人当たりの月額

 
1カ月の支給額
対象区分 手当額
​3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 第1子、第2子 :   15,000円
第3子以降 :    30,000円
3歳以上高校生年代まで 第1子、第2子 :   10,000円
第3子以降 :    30,000円

※大学生年代までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)について、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している場合は第1子とカウントします。大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることができます。

手当の支給

 手当の支給は、認定請求の翌月から開始され(一部特例があります)、支給事由の消滅した月で終了します。
 手当は毎年、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。​

 ※支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
 ※振込通知は送付しません。支払いの有無は、通帳などで確認してください。

手続きが必要なとき

  • 他の市町村に転出するとき
  • 出生などにより児童が増えたとき
  • 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 養育している児童の住所が変わったとき
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容などに変更があったとき
    ※出生、転入の日などが月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

認定請求に必要なもの

  • 請求者、配偶者、大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 児童のマイナンバーがわかるもの(児童と別居している人のみ)
  • 請求者名義の通帳など金融機関の支店名・口座番号・口座名義がわかるもの
  • 窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 請求者と児童の在留カード、児童のパスポート(外国籍の方のみ)

※世帯状況により、上記に加えて別途書類が必要となる場合があります。
※マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応スマートフォンかICカードリーダライタをお持ちの人は、「ぴったりサービス(別ウインドウで開く)<外部リンク>」で申請することができます。
※マイナンバーを利用した情報連携により、一部の人を除き請求者の健康保険被保険者証や年金加入証明書を省略できるようになりましたが、下記に示す共済組合員証を利用する場合は、引き続き共済組合員証の写しが必要になります。

  • 日本郵政共済組合員証
  • 勤務先が独立行政法人、地方独立行政法人などである場合に加入している共済組合員証

第3子以降のカウント対象について

 大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出することで大学生年代の子もカウント対象となりますが、次のような条件があります。

  1. 同居・別居や、進学・就職を問わず、子の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合が対象となります。
    経済的負担とは、次の(1)〜(3)すべてに該当する場合のことを指します。
     (1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている 
     (2)子が受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる 
     (3)受給者による生活費の負担を欠くと、子が通常の生活水準を維持することができない 
  2. 大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければカウント対象となりません。
  3. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出後、記載事項に変更があった場合や、監護、生計費の負担がなくなったときは、届出が必要です。
  4. 進学先が短大・専門学校などであり卒業後も引き続きカウント対象とする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出する必要があります。

継続して手当を受ける手続き(現況届)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月支給分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。次に該当する方は提出が必要ですので、市から6月頃に郵送する現況届を6月中に提出してください。

  • 児童と住民票の住所地が異なるため、別居監護申立書で申請した人
  • 離婚協議中により、配偶者と別居(同居優先)で申請した人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  • 大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等欄を学生以外で提出している方
    など
    ※未提出の場合は、支払いが差し止めになります。