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児童手当
対象者
山県市に住所があり、中学校修了前(15歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している人(父母の場合は家計の中心となる人)が受給対象です。公務員の人は勤務先で手続きをしてください。
- 父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。申請には、離婚協議中であることが分かる書類が必要です。
- 海外に父母が居住している場合は、父母が指定した、日本国内に住む児童を養育している人が受給できます。
- 児童を養育している人が未成年後見人の場合は、未成年後見人が受給者となります。申請には、戸籍抄本などが必要です。
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに児童手当を支給します。
手当月額
児童手当の1人当たりの月額
※所得額により、児童手当または特例給付を支給します。(所得制限限度額、所得上限限度額表参照)
所得制限未満の人(児童手当)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限以上かつ所得上限未満の人(特例給付)
中学校修了前の児童(一律) 5,000円
※6月分から12月分を申請するときは前年の所得
※1月分から5月分を申請するときは前々年の所得
所得制限限度額、所得上限限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。限度額は1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または、老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額になります。
収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
手当の支給
手当の支給は、認定請求の翌月から開始され(一部特例があります)、支給事由の消滅した月で終了します。
手当は毎年、6月、10月、2月の10日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
※ただし、10日が土・日・祝日のときは前日の金融機関営業日となります。
- 6月支給 2月分~5月分の手当
- 10月支給 6月分~9月分の手当
- 2月支給 10月分~1月分の手当
※必要書類の提出日や資格消滅の状況によって振込月が予定月と異なることがあります。
手続きが必要なとき
- 他の市町村に転出するとき
- 出生などにより児童が増えたとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 養育している児童の住所が変わったとき
※出生、転入の日などが月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
認定請求に必要なもの
- 請求者(受給者)の健康保険証または年金加入証明書
- 請求者(受給者)名義の通帳など金融機関口座の分かるもの
- 請求者(受給者)および配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
※市外から転入した場合、養育する児童と別居している場合などはこのほかに書類の提出が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。
※公務員の人は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
手続きをした後について
- 現況届の提出は原則不要です。(令和4年6月分から)児童手当制度改正について [PDFファイル/682KB]
- 現況届の提出が必要な人には必要書類を送付しますので、手続きを行ってください。
- 手続きがないと6月分以降の手当が受けられません。
詳しくは児童手当現況届の提出についてをご覧ください。