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私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における幼児教育の無償化について
私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における幼児教育の無償化について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月1日から、幼稚園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料の無償化制度が始まりました。
対象となるのは、山県市に在住し私立幼稚園(市内外を問わず)にお子さんを通園させる保護者となります。
幼児教育の無償化を受けるには、施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので、通園する幼稚園を通じて、市に申請してください。
※通園する幼稚園が、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園であるかについては、各施設に問い合わせてください。
制度の詳しい内容は、内閣府「幼児教育・保育の無償化 特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。
山県市 幼児教育保育の無償化についてのしおり(新制度未移行幼稚園) [PDFファイル/572KB]
無償化の対象
保育料
満3歳から5歳(小学校就学前)までのすべての子どもの利用料(保育料)が月額25,700円を上限に無償化されます。
・ただし、日用品費、行事費、食材料費、通園送迎費などは無償化の対象外です。
・入園初年度に限り、入園料も無償化の対象となります。(月額換算した入園料と保育料を合算して、月額25,700円までが無償化の対象です)
・保育料が月額25,700円を超える場合は、超過した保育料は保護者負担となります。
・月途中での入園の場合、月額上限額(25,700円)は日割り計算となります。
預かり保育の利用料
保育の必要性の認定を受けた3歳(年少)から5歳(年長)までの子どもの預かり保育利用料が月額11,300円を上限に無償化されます。
満3歳児(3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間)については、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の子どもが対象で月額16,300円が上限です。
※1日450円×利用日数と、月額上限額とを比べて低い方が限度額です。
施設等利用給付認定の種類
預かり保育を利用しない人
施設等利用給付認定・・・・・・1号認定(満3歳~5歳)
預かり保育を利用する人
施設等利用給付認定・・・・・・2号認定(3歳~5歳)、3号認定(満3歳で市民税非課税世帯)
※預かり保育とは、幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動
※2号認定、3号認定は、保護者のそれぞれが「保育が必要な事由」に該当する場合です。
保育を必要とする事由 | 詳細 |
---|---|
(1)就労 | 保護者が1カ月に就労時間が64時間以上(残業時間を除く)の場合 |
(2)妊娠・出産 | 出産予定日の前6週から、産後8週間までの場合 |
(3)保護者の疾病・障がい | 保護者が疾病・障がいにより、保育ができないと判断する場合 |
(4)介護・看護 | 保護者が同居する親族の介護や看護により、保育ができない場合 |
(5)災害復旧 | 保護者が災害復旧にあたるため、保育ができない場合 |
(6)求職活動 | 保護者が求職活動のため、保育ができない場合 |
(7)就学・職業訓練 | 保護者が就学・職業訓練を受けることにより、保育ができない場合 |
※保育を必要とする事由により、認定の有効期間が異なります。
無償化の給付方法
利用料(保育料)
無償化による給付(月額上限25,700円)は、原則として、幼稚園が保護者に代わって受領します。
保護者は、幼稚園の月額保育料から25,700円を差し引いた額を幼稚園に支払ってください。幼稚園の月額保育料が25,700円以下の場合は、0円となります。
預かり保育利用料
保護者が幼稚園に預かり保育利用料を支払ったあと、市に請求してください。
園が発行した領収書などを添付して、請求書類を市に提出し、提出された書類を市が確認後、保護者へ給付します。
預かり保育利用料の申請について [PDFファイル/72KB]
給食費(副食費)の補足給付
幼稚園において給食を実施している場合、その給食費のうち、副食費(おかず等材料費相当分)を給付します。
保護者が給食費を幼稚園に支払ったあと、園が発行した領収書などを添付して、申請書類を市に提出し、提出された書類を市が確認後、保護者へ給付します。
対象者
施設等利用給付認定を受けた保護者のうち、次のいずれかに該当する保護者
・年収360万円未満相当(同一世帯に属する者に係る市民税所得割合算額が77,101円未満)の世帯の子どもをもつ保護者
・所得にかかわらず、第3子以降の子どもをもつ保護者
(第3子以降の子どもとは、小学校3年生修了前の子どもから順に数えて3人目以降の子どもをいいます)
補足給付について [PDFファイル/57KB]