市では、ふるさと納税で寄附をいただいた市外在住の人に対し「お礼の品」として地元産品やサービスを贈呈しています。
この度、ふるさと納税のさらなる活性化のため、お礼の品提供事業者向けの説明会を開催します。
すでに地場産品やサービスを提供している事業者や、新たに返礼品の提供を検討している事業者など、山県市をともにPRいただける事業者の参加をお待ちしています。
※参加には事前申し込みが必要です。
ふるさと納税事業者説明会
- 日付 令和7年6月13日(金曜)
- 時間 既存事業者向け 13時30分~15時(90分程度)
新規事業者向け 15時30分~17時(90分程度)
※既存事業者と新規事業者で時間が異なります。開始時刻にご注意ください。
- 場所 山県市役所3階 大会議室(オンライン視聴可)
- 対象 現在返礼品を提供している事業者・団体、返礼品提供を検討している事業者・団体
- 内容 ふるさと納税の現況や分析、寄附額増加に向けた情報共有など
- 参加 無料

参加申し込み方法
参加を希望する場合は、次のフォームから事前に申し込みをお願いします。
申し込みフォーム<外部リンク>
申し込み期日
令和7年6月10日(火曜)まで
お礼の品提供事業者のメリット
- ふるさと納税ポータルサイトでふるさと産品の画像、商品名、企業名などが掲載され、日本全国に無料でPRできます。
- 登録、販売にかかる手数料および配送料はかかりません。
- ふるさと産品などの発送の際には、商品の説明書のほか、取扱商品・事業内容に関するパンフレットを同梱することができます。
お礼の品提供事業者の要件
- 法令などを遵守し、市内で生産、製造、加工若しくはサービスの提供を行っているものであること。
- 市税などを滞納していないこと。
- 本人(法人にあっては代表者)および従業員は、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でないものかつ暴力団および暴力団員と密接な関係を有していないこと。
- 本市委託事業者との取引条件に対応が可能であること。
対象となる「ふるさと産品等」について
- 総務省が規定する地場産品基準に則したものであること。
- 品質および数量については、安定供給が見込めるものであること。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)など、関係法令を遵守し、違反していないものであること。
- 寄附者へ送付する返礼品は、全国各地に送付が可能なものであること。この場合において、送付する返礼品が飲食物のときは、寄附者に返礼品が到着後、適切な消費期間が保証されるものであること。
参考資料
事業者説明会チラシ [PDFファイル/3.84MB]
<外部リンク>
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