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令和5年9月29日付総務省告示第337号のとおり、ふるさと納税指定制度で掲げる基準に適合する地方団体として指定されました。
本市への寄附については、これまでどおりふるさと納税として取り扱うことができ、寄附者の皆さんは、寄附金税額控除(ワンストップ特例制度)を利用できます。
平成29年4月1日、総務大臣から「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対してお礼の品を送付しないようにすること。」との通知がありました。このことから、平成30年1月1日以降の寄附申し込みについては、市内に住民登録している人の寄附(ふるさと納税)に対して、お礼の品を送付していません。