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ワンストップ特例申請について

記事ID:0007648 更新日:2022年4月1日更新

 

寄附による税額控除

 寄附金額のうち、2,000円を超える額については寄附金税額控除の対象となります。
 詳しくは「総務省>ふるさと納税のしくみ>税金の控除について」<外部リンク>をご覧ください。

ワンストップ特例制度(平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用)

 ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わない給与所得者などが寄附をする際に、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県または市区町村が、寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。5団体以内の地方公共団体に寄附をする場合に申請できます。
 寄附申込書でワンストップ特例を要請された場合は、後日、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送しますので、必要事項を記入し、署名、押印のうえ、必要書類※を添付して、企画財政課へ返送してください。

※必要書類とは
 必要書類とは「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーのことです。マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月1日以降の寄附について、寄附金税額控除に係る申告特例申請書の様式が変更され、個人番号の提供を受けることになるため、以下のとおり書類の提出が必要となりました。必要書類は以下の表のとおり、それぞれのケースにより異なります。

ケース 個人番号確認のための書類 本人確認のための書類
(1)個人番号カード(※顔写真付)を持っている場合

個人番号カードの裏面のコピー

カード裏面

個人番号カードの表面のコピー

カード表面

(2)通知カードを持っている場合

通知カードのコピー

通知カード(緑色)表面

運転免許証やパスポートなどの身分証のコピー(顔写真なしの場合は公的証明書2つ)
(3)個人番号カードも通知カードもない場合 個人番号が記載された住民票のコピー 運転免許証やパスポートなどの身分証のコピー(顔写真なしの場合は公的証明書2つ)

 提出済の上記申告特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに山県市へ下記申告特例申請事項変更届書を提出してください。
 寄附に関する情報が、寄附した翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

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