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政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として議員に対し交付するもので、地方自治法に基づく制度です。
本市では「山県市議会政務活動費の交付に関する条例」を定めて、議員に対して議員1人あたり月額2万円を交付しています。
※年度ごとに収支報告を行い、残余があれば返還することになります。
議員から提出された収支報告書などは保存期間中、次の方法により公開しています。
収支報告書などの保存年限は5年です。
次のリンクから確認できます。
閲覧を希望する人は、市議会事務局に問い合わせてください。