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福祉医療費助成制度

記事ID:0001008 更新日:2023年12月26日更新

福祉医療費助成制度(子ども・母子・父子・重度・高校生など)

名称 対象者 所得制限
子ども等医療費助成 乳幼児
0歳~小学校就学前まで
(6歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童
なし
子ども
小学校1年生~中学校3年生終了
(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童

高校生世代
高校1年生~高校3年生終了(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの人)
​※婚姻・在学の有無は問わない

1 令和5年4月1日からの医療費助成
(ア)受給者証による助成
 次の持ち物を持って受付窓口で申請してください。
 受付窓口 市民環境課2番窓口
 持ち物 

  • 来庁者の身分確認ができるもの
  • お子さんの保険証
  • 申請書(10月案内済)

(イ)受給者証交付前までの医療費助成
 次の「岐阜県外の医療機関を受診するとき・受給者証を提示せずに受診したとき」と同様の方法で申請してください。

2 令和5年3月31日までの医療費助成

高校生の医療費助成を確認してください。

母子家庭等医療費助成
  • 18歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない母とその児童
  • 父母のいない18歳未満の児童
あり
父子家庭医療助成  18歳到達後の年度末までの児童を養育している配偶者のいない父とその児童 あり
重度心身障害者医療費助成
  • 身体障害者手帳(1~3級)所持者
  • 療育手帳(A1、A2、B1)所持者
  • 精神保健福祉手帳(1、2級)所持者
  • 戦傷病者手帳(特別項症から第4項症)の交付を受け、かつ、身体障害者手帳4級の交付を受けている人
あり
  • 各助成制度ごとに、福祉医療費受給者証を交付します。(高校生世代の福祉医療費受給者証の交付は令和5年11月から)
  • 助成の内容は、入院および外来に係る保険診療の自己負担分です。
  • 制度の利用には、申請が必要です。

助成内容と助成方法

  • 医療費の自己負担分を山県市が全額助成します。

助成対象外

  • 健康保険組合から支給される高額療養費、附加給付金がある場合はその分が除かれます。
  • 文書料、予防接種、健康診断、入院の差額ベッド代、食事代、市販薬、オムツ代などは助成対象外です。
  • 食事療養費代は助成対象外です。ただし、低所得者への軽減措置として各健康組合が発行する限度額認定証を医療機関窓口で提示することで食事代が安くなる場合があります。詳しくは、加入する健康保険組合に確認してください。

助成方法

医療機関の窓口で、必ず健康保険証またはマイナンバーカードにより被保険者または被扶養者などであることの確認を受けたうえで、福祉医療費受給者証を提示してください。

岐阜県外の医療機関を受診するとき・受給者証を提示せずに受診したとき

岐阜県外の医療機関を受診するときや受給者証を提示せずに受診したときは、いったん医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日次のものを持って市役所市民環境課で支給申請をしてください。

  • 医療費の領収書(受診日、保険点数、保険給付割合の分かるもの)の原本
  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 振込口座の分かるもの
  • 支給決定通知書(高額療養費などに該当する場合で、健康保険組合などが発行したもの)

 福祉医療費支給申請書 [Wordファイル/51KB](郵送の場合)
 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/104KB](郵送の場合)
 福祉医療費支給申請書(記載例) [PDFファイル/117KB]郵送の場合)

 医療費の払い戻し方法は、「岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください」を確認してください。

申請の有効期間(権利の消滅時効)

 診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。
ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めに申請してください。

福祉医療受給者の高額療養費

 高額療養費とは、被保険者1人が、同じ月内に医療機関に対して支払った医療費(保険診療分)の自己負担額が、自己限度額を超えたとき、超えて支払った額を加入している保険者(健康組合など)が負担する制度です。

 福祉医療受給者の高額療養費については、「福祉医療受給者の高額療養費」を確認してください。

治療用装具を作ったとき

治療用装具が保険診療のとき、福祉医療費助成対象となる場合があります。
いったん費用の全額を支払いください。後日、健康保険組合から保険者に申請することにより、保険で認められた部分の払い戻しがあります。
その後、次のものをお持ちのうえ、福祉医療費支給申請の手続きをしてください。

  • 療養費振込通知書
  • 領収書
  • 医師の装着証明書(診断書・意見書)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 振込口座の分かるもの

 医療費請求の手続き方法は、「治療用補装具を製作したとき、どのように福祉医療費助成の手続きをすればよいですか」を確認してください。

注意(上記受給資格者のうち対象外となる人)
 学校(幼稚園・保育所含む)で子どもがケガをして補装具を製作したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害給付が優先されます。福祉医療費受給者証を使用せず、いったん窓口で自己負担分をお支払いのうえ、災害共済給付金の書類を学校に提出してください。
 詳しくは、「学校(幼稚園・保育園など)で子どもがケガをしたとき福祉医療費受給者証を使用して受診してもよいですか」を確認してください。

福祉医療費助成制度の届出

次のような場合は、変更・喪失の届け出をしてください。
また、資格喪失後も受給者証をお使いのときは、医療費の返還が発生する場合があります。

こんなとき 申請に必要なもの
加入保険が変更したとき 新しい保険証
氏名が変更したとき 受給者証、新しい保険証
市内転居をしたとき 受給者証
受給者証を紛失したとき 保険証
転出したとき 受給者証を返納してください
死亡したとき 受給者証を返納してください
資格要件に該当しなくなったとき 受給者証を返納してください

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